○本宮市美しいまちづくり推進条例
平成19年1月1日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに飼い犬のふんの放置の防止に関し、本市、市民等、事業者、占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を行い、もって清潔で美しいまちづくりの形成に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他飲食料を収納していた容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。
(3) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。
(4) 事業者 市内で商業、工業、金融業その他これらと同種の経済活動を営む者をいう。
(5) 占有者等 土地及び建物を占有し、又は管理する者をいう。
(6) 空き缶等のごみ 空き缶等及び吸い殻等をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市の環境美化の促進及び美観の保護(以下「環境美化の促進等」という。)を図るため、空き缶等のごみの散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を実施するため、市民等、事業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力要請を行う責務を有する。
(市長の責務)
第4条 市長は、市民等、事業者及び占有者等に対して、環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図る等、必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、空き缶等のごみを散乱させないために、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めなければならない。
2 飼い犬の所有者又は飼養、管理する者(以下「所有者等」という。)は、飼い犬を散歩させるときは、飼い犬のふんを持ち帰るための回収袋等を携帯し、使用するよう努めなければならない。
3 市民等は、自らの身近な地域における清掃活動その他環境美化の促進等に関する実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の促進等に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に付随して生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進等について被用者の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する環境美化の促進等に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者のうち、容器に収容する飲食料を製造する者及び容器に収容した飲食料(以下「容器飲食料」という。)を販売する者は、空き缶等の散乱を防止するために消費者に対する啓発及び再資源化の可能な容器への転換に努めなければならない。
4 事業者のうち、容器飲食料を販売する者は、容器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。
5 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者は、吸い殻等の散乱を防止するため、消費者に対する啓発に努めなければならない。
6 観光業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、空き缶等のごみの散乱防止のため、観光客に対する啓発に努めなければならない。
(占有者等の責務)
第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物周辺における空き缶等のごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者に対する啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃活動を行う等、環境整備に必要な措置を講じなければならない。
2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進等に関する施策に協力しなければならない。
(植花等)
第8条 市民、事業者及び占有者等は、草花、樹木等の植栽に努め、環境美化及び美観の形成に協力しなければならない。
(禁止行為)
第9条 市民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、溜池、公園、広場、山林及び耕作地(以下「公共の場所等」という。)に空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。
2 飼い犬の所有者等は、飼い犬が公共の場所等で排せつしたふんを放置してはならない。
(自動販売機の設置届出)
第10条 容器飲食料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法
(4) その他規則で定める事項
2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第12条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証をはり付けておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内に規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第14条 容器飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。
(勧告)
第15条 市長は、前条の規定に違反していると認めたときは、自動販売業者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に維持管理をするよう勧告することができる。
2 市長は、第9条第1項の規定に違反していると認めたときは、空き缶等のごみを捨てた者に対して、ごみを持ち帰り、又は回収容器に収納するなど適切な処分をするよう勧告することができる。
3 市長は、第9条第2項の規定に違反していると認めたときは、犬のふんを放置した者に対してふんを持ち帰るなど適切に処分するよう勧告することができる。
(命令)
第16条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(土地の占有者等に対する勧告)
第17条 市長は、空き缶等のごみが著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が散乱した空き缶等のごみの清掃活動その他の環境美化の促進等に必要な措置を行っていないと認められるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告することができる。
(立入調査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置及びその維持管理の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等のごみが散乱している土地又は当該自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(環境美化推進員)
第20条 市長は、地域における環境美化の促進等に関し、本宮市環境美化推進員を選定し、次に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。
(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言
(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び市が実施する施策と自主的奉仕活動との調整
(3) ごみの投棄及び犬のふんの放置防止に関する啓発及び指導
(4) 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告
(5) その他環境美化の促進等に必要な事項
(環境美化の日の設定)
第21条 市長は、環境美化の促進等について、市民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。
(適用上の注意)
第22条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、空き缶等及び吸い殻等の不法投棄を禁じている法令に留意しなければならない。
(罰則)
第24条 第16条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお本宮町条例の例による。