ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
▼ アクセシビリティメニュー
福島のへそのまち 本宮市移住定住ポータルサイト
現在地トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市政 > 結婚支援 > > 本宮市 移住・定住ポータルサイト > 新婚世帯等の住居費・引越費用を補助します!本宮市結婚新生活支援補助金!!
現在地トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 手当・助成 > > 本宮市 移住・定住ポータルサイト > 新婚世帯等の住居費・引越費用を補助します!本宮市結婚新生活支援補助金!!

新婚世帯等の住居費・引越費用を補助します!本宮市結婚新生活支援補助金!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月2日更新

結婚新生活支援補助金バナー

本宮市では、婚姻またはパートナーシップに関する証明(以下「婚姻等」といいます)に伴う新生活を支援するため、新居の住居費および引越費用の一部を補助しています。
対象となる方は、お早めにご申請ください。

補助金の額

補助対象経費のうち、期間内に実際に支払った額とし、1組につき60万円を上限に交付します。

補助対象者

令和6年(2024年)1月1日から令和7年(2025年)3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦、または、市もしくは福島県にパートナーシップに関する届出を行い、証明を受けた2人(以下「夫婦等」といいます)で、次のすべてに該当する世帯等が対象です。

  1. 夫婦等の所得額(所得証明書により確認できる所得の合計額)が500万円未満であること。
    ※ただし、夫婦等の双方または一方が貸与型奨学金の返済を所得額算出期間に行っている場合は、その額を所得額から差し引いた額が500万円未満であること。
  2. 補助申請時に夫婦等の双方または一方の住民票の住所が、市内にあること。
  3. 夫婦等の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  4. 夫婦等に市税等の滞納がないこと
  5. 夫婦等が暴力団員でないこと

※令和5年度中に継続補助世帯または継続認定世帯として交付または認定を受けた世帯は、上記要件と異なります。

補助対象経費

夫婦等の双方または一方が契約名義人となっている住宅に係る住居費(※1)および引越費用(※2)の合計額で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、夫婦等のいずれかが現に支払った費用が対象です。

ただし、補助金の申請日に現に居住し、かつ、夫婦等の双方または一方の住民票の住所が登録されている住宅に係る経費に限り、次の経費を除きます。

(対象経費から差し引く額)

  • 夫婦等の双方または一方が、勤務先から支給された住宅手当等の額
  • 他の公的制度による住居費に係る助成額

(婚姻前の経費に関する取扱い)

  • 夫婦等の一方が、婚姻等の前から賃借していた住宅に係る住居費
    婚姻等を機に同居を開始した日以降に生じた費用が対象です。
  • 婚姻等の前から夫婦等が同居している住宅に係る住居費
    婚姻等の後に生じた費用が対象です。
    ※ただし、賃貸借契約書等によって示された同居日が婚姻等の日から起算して1年以内の場合は、婚姻等を機として同居を開始したものとみなし、同居日以降に生じた費用を対象とします。

(※1)「住居費」とは、婚姻等に伴い新たに発生した市内の住宅にかかる次の費用をいいます。

  1. 住宅を取得する費用
    ※婚姻等の日より前に取得した住宅については、婚姻等の日から起算して1年以内に婚姻等を機に取得した住宅に限ります。
  2. 住宅のリフォーム費用(住宅機能の維持・向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
    ※倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、家電購入・設置費は対象外です。
    ※婚姻等の日より前に実施したリフォームについては、婚姻等の日から起算して1年以内に婚姻等を機に実施したリフォームに限ります。
  3. 住宅物件の賃貸借契約に基づき要した賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

(※2)「引越費用」とは、婚姻等に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払いに係る実費をいいます。
(自らレンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)

申請手続

申請をされる場合は、本宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/131KB]に、次の書類を添えて、政策推進課(市役所本庁舎2階 政策推進課)へ申請してください。

(1)事業実績内訳書(様式2号) [PDFファイル/113KB]

(2)住宅手当支給証明書(様式第3号) [PDFファイル/77KB]

(3)誓約書(様式第4号) [PDFファイル/95KB]

(4)現に支払った住居費および引越費用の金額を確認できる書類(領収書および口座振替に係る預金通帳等)の写し

(5)住宅の売買契約書もしくは工事請負契約書または住宅物件の賃貸借契約書の写し

(6)戸籍の謄本(全部事項証明)若しくは婚姻証明書またはパートナーシップ証明書

(7)所得証明書(補助申請時点において、窓口で取得できる最新の所得証明書)

(8)貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し

(9)その他市長が必要と認める書類

制度について、詳しくは「本宮市結婚新生活支援補助金交付要綱」 [PDFファイル/178KB]をご覧ください。

※令和5年度中に継続補助世帯または継続認定世帯として交付または認定を受けた世帯は、必要書類が異なります。詳しくは、対象世帯に個別にお知らせします。

申請様式

申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできます。

申請様式ダウンロード
本宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) Word版 [Wordファイル/25KB] PDF版 [PDFファイル/131KB]
事業実績内訳書(様式第2号) Word版 [Wordファイル/19KB] PDF版 [PDFファイル/113KB]
住宅手当支給証明書(様式第3号) Word版 [Wordファイル/20KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
誓約書(様式第4号) Word版 [Wordファイル/16KB] PDF版 [PDFファイル/95KB]
本宮市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号) Word版 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]
アンケートのご協力をお願いします - アンケート [PDFファイル/363KB]

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画(結婚新生活支援事業)について

「令和6年度地域少子化対策重点推進交付金」の事業実施計画書(結婚新生活支援事業)を公表します。

令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/225KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

本宮市 政策推進課 定住交流係このサイトについて

〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212[ 地図・開庁時間 ]

電話:0243-24-5323(直通)Fax:0243-34-3138お問い合わせはこちら

ページの先頭へ