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新婚世帯等の住居費・引越費用を補助します!本宮市結婚新生活支援補助金!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

結婚新生活支援補助金バナー

本宮市では、婚姻またはパートナーシップに関する証明(以下「婚姻等」といいます)に伴う新生活を支援するため、新居の住居費および引越費用の一部補助を予定しております。

※申請の受付が開始となりましたら、改めてHPにてお知らせいたします。

補助金の額

補助対象経費のうち、期間内に実際に支払った額とし、1組につき60万円を上限に交付します。

補助対象者

令和7年(2025年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦、または、市もしくは福島県にパートナーシップに関する届出を行い、証明を受けた2人(以下「夫婦等」といいます)で、次のすべてに該当する世帯等が対象です。

  1. 夫婦等の所得額(所得証明書により確認できる所得の合計額)が500万円未満であること。
    ※ただし、夫婦等の双方または一方が貸与型奨学金の返済を所得額算出期間に行っている場合は、その額を所得額から差し引いた額が500万円未満であること。
  2. 補助申請時に夫婦等の双方または一方の住民票の住所が、市内にあること。
  3. 夫婦等の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  4. 夫婦等に市税等の滞納がないこと
  5. 夫婦等が暴力団員でないこと

※令和6年度中に継続補助世帯または継続認定世帯として交付または認定を受けた世帯は、上記要件と異なります。

補助対象経費

夫婦等の双方または一方が契約名義人となっている住宅に係る住居費(※1)および引越費用(※2)の合計額で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に、夫婦等のいずれかが現に支払った費用が対象です。

ただし、補助金の申請日に現に居住し、かつ、夫婦等の双方または一方の住民票の住所が登録されている住宅に係る経費に限り、次の経費を除きます。

(対象経費から差し引く額)

  • 夫婦等の双方または一方が、勤務先から支給された住宅手当等の額
  • 他の公的制度による住居費に係る助成額

(婚姻前の経費に関する取扱い)

  • 夫婦等の一方が、婚姻等の前から賃借していた住宅に係る住居費
    婚姻等を機に同居を開始した日以降に生じた費用が対象です。
  • 婚姻等の前から夫婦等が同居している住宅に係る住居費
    婚姻等の後に生じた費用が対象です。
    ※ただし、賃貸借契約書等によって示された同居日が婚姻等の日から起算して1年以内の場合は、婚姻等を機として同居を開始したものとみなし、同居日以降に生じた費用を対象とします。

(※1)「住居費」とは、婚姻等に伴い新たに発生した市内の住宅にかかる次の費用をいいます。

  1. 住宅を取得する費用
    ※婚姻等の日より前に取得した住宅については、婚姻等の日から起算して1年以内に婚姻等を機に取得した住宅に限ります。
  2. 住宅のリフォーム費用(住宅機能の維持・向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
    ※倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、家電購入・設置費は対象外です。
    ※婚姻等の日より前に実施したリフォームについては、婚姻等の日から起算して1年以内に婚姻等を機に実施したリフォームに限ります。
  3. 住宅物件の賃貸借契約に基づき要した賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

(※2)「引越費用」とは、婚姻等に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払いに係る実費をいいます。
(自らレンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)

本宮市 政策推進課 定住交流係このサイトについて

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