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本宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

 市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、多様な生き方を認め合い、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせる地域社会を実現するために、パートナーシップ・ファミリーシップ制度がスタートしました。(令和6年9月2日より)

 本市では、この制度の導入により、市民の誰もが性別(性自認、性的指向など)にかかわらず、パートナーやその家族の暮らしやすい生活につなげていくとともに、LGBT理解増進法による性の多様性を認め合う社会づくりの一歩として、誰もが自分らしく生きてゆける本宮市を目指していきます。

パートナーシップ・ファミリーシップ

パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

  • パートナーシップ制度

 法的に婚姻が認められない同性のカップルや、様々な事情により婚姻が叶わない異性のカップルなど、お互いを人生のパートナー(家族)として認め合い、継続的に支え合うことを約束した二人が、市に宣誓を行うことで、市が二人の関係を公に証明するものです。

  • ファミリーシップ制度

 宣誓する方の子どもや親がいる場合などは、家族として宣誓することができます。

 この制度を宣誓し、市が証明書等を交付することで、様々な行政サービスが受けられるようになります。

 本宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱 [PDFファイル/281KB]

注意事項

 この制度は、法律上の婚姻ではないため、法的な効力は発生しません。※相続や財産の権利、税制度などの適用はありません。

 

対象者

  • パートナーシップ制度

   次のすべてに該当する方が対象です。

  1. 双方が成年(18歳)に達している。
  2. 双方が市内に住所がある。または、一方が市内に住所を有し、かつもう一方が宣誓書を提出した日から2週間以内に転入する。(単身赴任、施設入所等のやむを得ない事情を除く)
  3. 双方に配偶者がいない。または、宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にない。
  4. 宣誓者同士が近親者(民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係)でない。

    ※パートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている、またはしていたことによりパートナーシップ関係に該当する場合を除く。

  • ファミリーシップ制度

   次のすべてに該当する方が対象です。

  1. 市内に住所がある。または、宣誓書を提出した日から2週間以内に転入する。(単身赴任、施設入所等のやむを得ない事情を除く)
  2. パートナーシップ関係にある方以外の方と、ファミリーシップの関係にない。
  3. 満15歳以上の場合は、本人からの同意があること。
  4. 未成年の子の場合は、パートナーシップ関係にある方の一方または双方と生計が同一であること。

 

宣誓方法と証明書交付

必要書類

  • パートナーシップ制度
  1. 宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/185KB]
  2. 住民票の写し(本市への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類)
  3. 戸籍謄本または戸籍抄本(一方または双方が外国籍である場合は、外国の官憲の発行する婚姻要件具備証明書等、及びこの書類に係る日本語の翻訳文)
  4. 顔写真付きの本人確認書類(顔写真がない場合は、被保険証・国民年金手帳など2点以上の本人確認書類)
  • ファミリーシップ制度
  1. 宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/185KB]
  2. 住民票の写し(本市への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類)
  3. 戸籍謄本または戸籍抄本(一方または双方が外国籍である場合は、外国の官憲の発行する婚姻要件具備証明書等、及びこの書類に係る日本語の翻訳文)または、その他のファミリーシップ対象者である事実を確認できる書類
  4. 顔写真付きの本人確認書類(顔写真がない場合は、被保険証・国民年金手帳など2点以上の本人確認書類)
  5. 満15歳以上の場合は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する同意書(様式第2号) [PDFファイル/91KB]
  6. 満15歳未満の子の場合は、パートナーシップの宣誓をする者のうち少なくとも一方と生計が同一であることを証する書類
  • 宣誓証明書等の表示名に、日常生活で使用している氏名(「通称」)を希望される方は、当該通称を使用していることを確認できる書類を2点以上提示してください。

宣誓方法と証明書交付

  宣誓書に上記必要書類を添えて市の窓口に提出します。提出された方に、宣誓証明書と宣誓証明カードをお渡しします。

  【窓口担当】本宮市 市民部 生活環境課

  所 在:本宮市本宮字万世212番地 電話番号:0243-24-5361

 

 〇宣誓証明書及び宣誓証明カード(イメージ)

宣誓証明書イメージ証明カードイメージ(表)証明カードイメージ(裏)

その他の申請

  • 宣誓書の内容変更

     宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓書記載事項変更届(様式第6号) [PDFファイル/113KB]に記載の上、必要書類を添えて提出してください。

  • 証明書等の再交付

     証明書等の再交付を希望する場合は、宣誓証明書等再交付申請書(様式第7号) [PDFファイル/96KB]に記載の上、提出してください。

  • 証明書等の返還

     次のいずれかに該当する場合は、宣誓証明書等返還届(様式第8号) [PDFファイル/101KB]に記載の上、交付を受けた証明書等を添えて提出してください。

     〇パートナーシップが解消されたとき

     〇一方(パートナー)が死亡したとき

     〇一方(パートナー)または双方が市外に転出したとき(単身赴任、施設入所等の一時的な転出を除く)

    ※ファミリーシップ制度に該当する方も含めた全員が制度取消となります。

  • 宣誓に対する申し立て

    証明書等から当該氏名等を削除したい場合は、申立書(様式第10号) [PDFファイル/95KB]を提出してください。

無効となる宣誓

   以下に該当する場合は、宣誓を無効とし、交付している証明書等を返還していただきます。

  1. 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
  2. 宣誓者が宣誓の要件に該当しなくなったとき。
  3. 宣誓者の一方または双方が転入予定として宣誓した場合、転入日から1か月を経過しても、転入を証明する書類を提出しないとき。
  4. 証明書等の不正利用(複製、改ざん等を含む。)、濫用、または公序良俗に反する使用が発覚したとき。

 

 上記により無効となった証明書等の交付番号は、以下の表に随時公表いたします。

無効となったパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等交付番号
無効となった交付番号 無効となった日付
現在、無効となった宣誓証明書等はありません。

利用可能な市行政サービス一覧

 利用できる市行政サービス一覧については、下記をご覧ください。(変更・追加があった場合、随時更新します。)

 本宮市パートナーシップ・ファミリーシップ制度_利用可能な市行政サービス一覧

各種様式

 

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