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PM2.5(微小粒子状物質)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

 

 PM2.5(微小粒子状物質)について

 

 PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に漂う粒径2.5μm(マイクロメートル)以下の小さな粒子のことです。粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1)肺の奥深くまで入りやすく、肺がんやぜんそく、気管支炎などの呼吸器系へ影響を与え、さらには循環器系への影響が懸念されます。

  •  注意喚起のための国の暫定的な基準

                1日平均値70μg/㎥(マイクログラム/立方メートル)

 暫定的な基準を超えると予測された場合は、健康への影響が高くなるとして、不要不急の外出や屋外での長時間にわたる激しい運動を避け、部屋の換気を控える。

 ぜんそくや気管支炎など呼吸器疾患をお持ちの方や、小児、高齢者はより慎重に行動しましょう。

  •  環境基準

  環境基本法では健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として次のとおり環境基準を定めています。

1年平均値  15μg/㎥(マイクログラム/立方メートル)以下かつ

1日平均値  35μg/㎥(マイクログラム/立方メートル)以下

  •  注意喚起の基準

 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/㎥(マイクログラム/立方メートル)を超えた場合に午前8時を目処に注意喚起を行う。

 午前5時から正午までの1時間値の平均値が80μg/㎥以上で午後からの注意喚起を行う。

 測定基準は県測定局、郡山市(芳賀局)いわき市(大原局、揚土局)

  •  その他

  環境省HP(PM2.5に関する情報)http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html<外部リンク>

 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)http://soramame.taiki.go.jp/<外部リンク>

 県内大気環境(福島県HP)http://fukushimapref-taikikanshi.jp/taiki/index.html<外部リンク>