不妊治療費・検査費を助成しています
不妊治療費・不妊検査費(男性不妊治療費・検査費を含む)の一部助成について
市では令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療(体外受精及び顕微授精)や不妊検査を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、福島県不妊治療支援助成金に上乗せをして費用の一部を助成しています。
※福島県不妊治療支援助成金については、下記の福島県ホームページをご覧ください。
「不妊治療および不妊検査に関する助成金について」https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/huninn-joseikin.html<外部リンク>
※詳しい治療の内容や、希望する治療等が保険適用となるかについては、医療機関にお問い合わせください。
助成を受けることができる方
福島県不妊治療支援事業助成金の助成決定を受けた方で、下記の要件をすべて満たす方
(1)体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)または不妊検査を受けた夫婦(事実婚関係にある方を含む)で、夫婦のいずれか一方ま たは両方が治療日または検査を受けた期間(開始日から終了日まで)および申請日において本市に住所を有し、住民票に記載されている方
(2)助成の申請日現在、市税等の滞納のない方
(3)治療または検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(ただし、医療保険の年齢上限を超過した治療に対する助成の場合を除く)で、夫婦ともにまたは夫婦いずれかの一方が他の市町村においてこの助成に係る治療費または検査費の助成を受けていない方
助成額等
不妊治療または不妊検査に要した費用に対して、支払った治療費または検査費を超えない範囲で県助成金と同額を限度に助成します。
申請方法
保健課(えぽか内)へ下記の書類等をご準備の上、申請してください。
※申請期間:福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定の日から90日以内
【申請に必要な書類】
(1)本宮市不妊治療費等助成金申請書兼請求書 [PDFファイル/146KB]
(保健課窓口にも準備しています)
(2)福島県不妊治療支援事業助成金決定通知書の写し
(3)福島県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)住民票等夫婦の住所を確認できる書類
(5)市税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書または非課税証明書)
(6)事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/58KB] : 事実婚関係にある夫婦のみ
(保健課窓口にも準備しています)
(7)振込口座の通帳
(8)印鑑
(9)その他市長が必要と認める書類
※(4)(5)の書類は、市においてそれぞれの事実が確認できる場合で、市長がその事実を確認することに申請者が同意したは場合は、添付を省略することができます。
不妊症に関する専門の相談窓口
福島県では、ご夫婦の不妊症に関する様々なお悩みにお答えする「福島県不妊専門相談センター」を開設しています。
また、福島県立医科大学附属病院で医師及び不妊カウンセラーに相談することもできます。
下記の「福島県不妊専門相談センター」のホームページをご覧になり、まずは県北保健福祉事務所へご相談ください。
※福島県不妊専門相談センターhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/huninsenmonsoudancenter.html<外部リンク>