帯状疱疹(たいじょうほうしん)予防接種に関する定期接種化のおしらせ
令和7年4月から、帯状疱疹(たいじょうほうしん)予防接種(B類疾病)が定期接種となります。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは
帯状疱疹は、子どもの時に感染した水痘(みずぼうそう)ウイルスを原因として発症する病気です。
通常は悪さをすることはありませんが、過労やストレスなどで免疫力が低下した際に、体内に潜んでいた水痘ウイルスが活性化して帯状疱疹を引き起こします。
症状は、水膨れを伴う赤い発疹ができ、強い痛みを伴うことが多く、特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症するといわれています。症状が治った後も、約2割の方は、長い期間痛みが残り、生活の質が大きく低下する恐れがあります。
令和7年度 帯状疱疹定期予防接種について
定期接種の対象となる方
(1)65歳の方
(2)65歳を超える方については、経過措置として、5歳年齢ごと(70,75,80,85,90、95、100歳) に対象となります。
※100歳以上の方は令和7年度に限り全員を対象とします。
<令和7年度の対象者>
・65歳:昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生
・70歳:昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生
・75歳:昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生
・80歳:昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生
・85歳:昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生
・90歳:昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生
・95歳:昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日生
・100歳以上:大正14年4月2日以前に生まれた方
(3)そのほか、60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
※対象となる方には、令和7年4月以降に個別にご案内を差し上げます。
ワクチンについて
ワクチン | 接種方法 | 接種回数 |
---|---|---|
乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス®」 (不活化ワクチン) |
筋肉注射 | 2回 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン®」(生ワクチン) |
皮下注射 | 1回 |
・生ワクチンまたは不活化ワクチンのいずれかのみとし、交互接種はできません。
・どちらのワクチンを接種されるかはかかりつけ医にご相談ください。
・過去に任意接種で帯状疱疹ワクチン(生ワクチンまたは不活化ワクチン)の予防接種を受けたことがある方は、予防接種法に基づき、基本的には定期接種の対象外となります。(「本宮市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業」を利用した方も定期接種の対象外となります。)
・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として受けることができます。
接種費用について
帯状疱疹の定期予防接種にかかる費用は現時点では未定です。
令和7年4月以降にお示しいたします。
令和6年度 本宮市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業について(任意予防接種)
令和6年4月から、本宮市では、帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部を助成しています。
この予防接種は任意予防接種です。
なお、本事業を利用して接種をした場合、令和7年4月から開始となる定期予防接種の対象とはなりませんので、ご理解の上申請をお願いします。
本宮市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業については、「帯状疱疹ワクチン一部助成のおしらせ」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
副反応による健康被害が生じた場合には、救済制度が設けられています。
なお、帯状疱疹予防接種についても、定期予防接種と任意予防接種では、救済制度が異なりますので、ご注意ください。
定期予防接種
定期予防接種及び臨時特例接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき、救済を受けることができます。
任意予防接種
任意予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、救済をうけることができます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度は、予防接種法に比べて救済の額が概ね2分の1(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。
なお、本宮市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業を利用した、帯状疱疹ワクチンの接種は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われますので、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度により補償を受けることになります。
詳細については「予防接種による健康被害救済制度のご案内」 をご覧ください。