セーフティネット・危機関連保証制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月13日更新
セーフティネット保証制度とは
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会による保証限度額に別枠を設けることで、事業資金の調達を円滑にするための制度です。
セーフティ保証制度の詳細についてはこちらから(中小企業庁HP)<外部リンク>
認定申請について
セーフティネット保証制度を利用するには、市町村による対象要件充足の認定を受ける必要があります。
詳細は下記をご確認ください。
保証限度額
保証限度額 = 一般保証限度額 + 別枠保証限度額
(一般保証限度額)
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8,000万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内
(別枠保証限度額)
・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8,000万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内
保証料率
おおむね1パーセント以内
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、必要書類を市に提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参のうえ、保証付き融資を申し込むことができます。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。