福島県最低賃金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月20日更新
最低賃しましょう!
最低賃金は都道府県ごとに決められ、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみましょう。
福島県最低賃金
福島県最低賃金(地域別最低賃金) | 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
---|---|---|
955円 |
令和6年10月5日 |
福島県産業別最低賃金
次の業種で働く方には、産業別最低賃金が適用されます。
業種(日本標準産業分類) | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
---|---|---|
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く) | 1,020円 | 令和6年12月29日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,005円 | 令和6年12月21日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 955円 | 令和6年10月5日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
955円 |
令和6年10月5日 |
非鉄金属製造業 |
996円 | 令和7年1月4日 |
※ 上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金が適用されます。
(1)18 歳未満または 65 歳以上の者
(2) 雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
お問い合わせ先
福島労働局 労働基準部 賃金室
〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5F
電話024-536-4604
郡山労働基準監督署
〒963-8025 郡山市桑野2-1-18
電話024-922-1370