水道の使用開始・中止の届出
はじめに
次の場合、届出が必要です。
1.水道の使用を開始するとき
2.水道の使用を中止するとき
3.水道使用者の名義を変更するとき
届出方法
次の方法で届出をお願いします。なお、電話での受付は行っておりません。
遅くとも、土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く3日前までに届出をお願いします。
インターネット |
・次の申し込みフォームにアクセスし、必要事項をご入力の上送信してください。送信後、受付完了のメールは届きませんので、受信確認をご希望の場合は上下水道課までご連絡ください。
・インターネットでの受付処理等は営業時間内となりますので、ご了承ください。 ・このシステムは、使用者の皆さんの個人情報保護のため、Ssl利用による暗号化通信を行っております。お預かりする個人情報は、業務以外の目的で利用することはございません。 |
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市役所窓口(本庁または支所) | ・市役所本庁(上下水道課)または白沢総合支所までお越しいただき、「水道使用等届」の記入・提出をお願いします。 |
Fax |
・「水道使用等届」に必要事項をご記入の上、送信してください。送信後、到着確認のため上下水道課までお電話ください。 電話:0243-24-5411 Fax:0243-63-1131 |
メール |
・「水道使用等届」に必要事項をご入力の上、メール添付し送信してください。メール確認後、返信しますのでご確認ください。 |
届出様式
- 水道使用等届 【Word】 [Wordファイル/51KB] 【Excel】 [Excelファイル/31KB] 【PDF】 [PDFファイル/98KB]
- 水道使用等届記入例 [PDFファイル/39KB]
注意事項(必ずお読みください)
- 開閉栓作業は業者に委託しているため、当日開栓を希望されても業者の手配が間に合わず、ご希望に添えない場合があります。特に土日祝日、年末年始等の開閉栓はできませんのでご注意ください。
- 届出がないと前使用者と新たな使用者との間で水道料金等のトラブルの原因となります。以前のお住まいで水道の閉栓届を忘れないようお気を付けください。
閉栓(使用中止)届出がない限り、原則自治体側から水道を止めることはいたしません。水道の給水と利用は民法上の有償双務契約となるためです。
放置すると使用水量がなくても基本料金が継続して発生し、その請求は取消すことができません。 - 長期にわたって水道を使わないとき(長期出張や入院等)は、使用中止(閉栓)の届出をお願いします。 (中止期間中は水道が使えません。)
- 本宮市水道事業給水条例が契約の内容となりますので、ご確認の上お申し込みください。
- 開閉栓作業の際、立ち会いの必要はございません。
- 水道の蛇口が開いていると開栓作業ができませんので、あらかじめ室内すべての蛇口を閉めておくようお願いします。
水道料金・下水道使用料について
・水道料金及び下水道使用料の計算方法についてはこちらをご覧ください。下水道区域にお住いの方は下水道使用料がかかります。
・納付方法については次の通りです。なお、クレジットカードによるお支払いは出来ませんのでご了承ください。
納付書払い |
・郵送される納付書を使って金融機関、コンビニエンスストア等でお支払いください。 |
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口座振替 |
・「本宮市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入し金融機関へ提出してください。「本宮市税等口座振替依頼書」は市内の金融機関または市役所窓口でお渡しできます。 市内に支店のある金融機関のみお取り扱いが可能です。 ・また、市役所窓口でもキャッシュカードによる申し込みが可能です。 |
スマホ決済 |
・スマートフォン決済アプリで納付書に記載されているバーコードを読み取りお支払いください。 |
お問い合わせ先
建設部上下水道課
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5411(直通) ※電話での届出は受け付けておりませんので、ご了承ください。
Fax: 0243-63-1131
メール:o[email protected]
営業時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで