イベント広場申請方法について
本宮市では公園のにぎわいづくりの創出と魅力ある公園づくりの一環として、キッチンカー等の出店者を受け付けております。詳しくは「都市公園キッチンカー等出店者募集要領」をご覧ください。
都市公園キッチンカー等出店者募集要領 [PDFファイル/1006KB]
対象公園
出店を募集する場所は次の通りです。
・みずいろ公園 イベント広場(本宮市本宮字馬場地内)出店配置図 [PDFファイル/1.84MB]
・英国庭園 イベント広場(本宮市糠沢字石神地内)出店配置図 [PDFファイル/679KB]
使用料
使用料は次のとおり算定します。
使用面積(占用面積)×使用単価(1平方メートルあたり60円)×使用日数
+販売者の人数×使用単価(1人あたり510円)×日数
(例) 中型キッチンカー(幅5m、奥行2m)で2日間2人で販売した場合
5×2(面積)×60(単価)×2(日数)+2(人数)×510(単価)×2(日数)=3240
3,240円が使用料です。
出店までの流れ
1. 登録申請(初回のみ)
イベント広場をご利用いただくにあたり、登録申請を行っていただきます。次の書類を窓口、郵送またはメールで提出してください。なお、書類の内容について変更、更新等が生じたものについては改めて提出してください。
- 登録申請書 [Wordファイル/21KB]
登録申請書 [PDFファイル/146KB] - 確認書 [Wordファイル/17KB]
確認書 [PDFファイル/490KB]
※要領3 出店資格(1)に該当しないことの確認書 - 申請者の身分証
- 営業許可証の写し ※必要に応じた許可証
- 食品衛生責任者またはそれに代わる資格証の写し ※飲食物を販売品目とする場合
- 出店車両の車検証の写し ※移動販売車の場合
- リース契約書一式の写し ※移動販売車かつ車両をリースしている場合
登録申請の内容に不備がなければ登録番号を記載した登録完了通知メールをお送りします。
2.出店等行為(公園内行為)許可申請
登録申請完了後、出店当行為(公園内行為)許可申請を行っていただきます。
1.申請期限
・申請は営業予定日の属する月の前月初日(この日が土日祝日の場合は翌開庁日)から受け付けております。
・原則営業予定日の10日前を期限とします。(窓口での対応が可能な場合この限りではありません。)
※公園内でイベントなど予定がある場合は出店できない場合があります。
2.営業可能時間
1日あたりの出店可能時間は、7時から21時までとします。(準備及び撤収に係る時間を含む)
3.出店等行為(公園内行為)許可申請方法
出店希望日が決まりましたら、出店当行為(公園内行為)許可申請を下記フォームより行ってください。
併せて、次の書類を窓口、郵送またはメールで提出してください。
(1) 消防署に提出した届出の副本の写し ※調理に火気器具等を使用する場合、営業許可後
(2) 出店レイアウト図(任意様式) ※店舗、出店車両、看板、椅子、テーブル等の配置が記載された、出店中に占用する空間の総面積が算出できるもの
(3) その他必要と認められる書類
※登録申請を行っていない方の公園内行為許可申請は受け付けることが出来ません。
3. 出店等行為(公園内行為)許可書発行
出店等行為(公園内行為)許可申請の内容を確認し、手数料、日程、出店場所等の調整を行います。調整後、納付書を発行し、納付確認後、公園内行為許可書を発行します。申請後、出店当日は許可書を携帯してください。
ご不明な点は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先(提出先)
〒969-1192
福島県本宮市本宮字万世212番地
都市整備課 公園緑地係
電話:0243-24-5406
Fax:0243-34-3138
Mail:[email protected]