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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月24日更新

盛土規制法の手続きについて

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。
盛土規制法の施行により中核市長を含む都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可対象となります。

許可対象となる盛土等の規模

規制開始日(規制区域の指定日)

令和6年9月24日

規制区域

盛土規制法の規制区域について [PDFファイル/18.43MB]

許可申請等について

申請窓口

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(福島県庁北庁舎6階)

県北建設事務所 総務部 行政課

電話番号:024-521-2498

(詳しくは福島県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。)

盛土規制法に基づく許可申請等の手引き

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き [PDFファイル/1.6MB]

盛土規制法に関するパンフレット

一般の方用

折込版(一般) [PDFファイル/14.82MB] ページ順版(一般) [PDFファイル/11.05MB]

事業者の方用

折込版(事業者) [PDFファイル/13.31MB] ページ順版(事業者) [PDFファイル/8.94MB]

関連情報

国土交通省<外部リンク>

福島県<外部リンク>

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