建設業法改正等による各種制度の改正について
建設業法の改正等を受け、令和7年3月1日より本市の建設工事に関する各種制度の改正を行いましたのでお知らせします。
技術者の常駐義務緩和の金額要件拡大について
「工事1件の請負代金の額4,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)の場合は専任」
→ 「工事1件の請負代金の額4,500万円以上(建築一式の場合は9,000万円以上)の場合は専任」 へと変更します。
このことにより、令和7年3月1日以降の公告より以下のように変更となります。
【現場代理人の兼務件数】
本宮市が発注した請負金額4,500万円未満(該当の建設工事が建築一式工事である場合にあっては、9,000万円未満)で、10キロメートル程度の近接工事または工種区分が同一の工事であり、兼務件数は2件(災害復旧等の緊急工事を含む場合は3件)までとする。なお、他機関発注工事との兼務はできない。
【主任技術者の兼務件数】
本宮市が請負金額4,500万円未満(該当の建設工事が建築一式工事である場合にあっては、9,000万円未満)で、兼務件数は2件(災害復旧等の緊急工事を含む場合は3件)までとする。なお、他機関発注工事との兼務はできない。
工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等の対応について
建設業法の改正により、建設業者は主要な資材の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約締結までに注文者に対して通知しなければならないこととされました。
本市発注工事におきましても、このような事象が発生するおそれがある場合には、通知をお願いします。
【通知の方法】
「工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書」を提出してください。
通知日:落札決定(随意契約の場合は契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまで
提出先:財務部 財政課 契約管財係
なお、契約後に通知された事象が実際に起こった場合には、契約約款に基づき、協議を行ってください。