ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 「ふるさと納税(寄附)」による寄附金の優遇税制

「ふるさと納税(寄附)」による寄附金の優遇税制

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月1日更新

本宮市は、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。(指定期間:令和2年10月1日~令和3年9月30日)
地方税制改正により、地方公共団体(都道府県または市区町村)への寄附は、優遇税制を受けることができます。
本宮市へふるさと納税として寄附していただきますと、2,000円を超える部分について、個人住民税の所得割額の10%を上限に、一定税額が控除(税が減額)されます。

※控除額の算定にあたっては算出率など、一定の制限があります。
※複数の自治体等にふるさと納税として寄附される場合、寄附額は、合算されますので、税額控除の適用上限にお気をつけください。
※復興特別所得税が課税されることに伴い平成25年度から令和20年度までの各年度に限り、所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率が加算されます。

控除される税額の算出方法

除される税額の算出方法
項目 控除額の計算方法
所得税の控除額 (年間寄附金額の合計額-2,000円)×所得税限界税率×1.021
個人住民税の控除額

次の(ア+イ)の合計額
ア:控除対象寄附金(年間寄附金額-2,000円)×10%(住民税率、市:6%・県:4%)
イ:控除対象寄附金(年間寄附金額-2,000円)×(90%-所得税限界税率×1.021)

※控除対象寄附金は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
※イの控除額(特例控除分)の上限は、個人住民税所得割額の10%になります。

寄附金税額控除の計算例

夫婦・子ども2人、給与収入700万円、所得税限界税率10%、住民税率10%(市:6%、県:4%)、個人住民税所得割額30万円の場合

寄附金税額控除の計算例
項目 金額 計算説明
寄附金(A) 35,000円  
寄附金控除対象外(B) 2,000円 一律2,000円
寄附金控除対象額(C) 33,000円 (A)-(B)
35,000円-2,000円=33,000円
税の軽減額 所得税の軽減額(D) 3,369円 (C)×(所得税限界税率×1.021)
33,000×10%×1.021=3,369円
住民税の税額控除額 基本控除分(E) 3,300円 (C)×(住民税率)
33,000円×10%=3,300円
特例控除分(F) 26,331円 (C)×(90%-所得税限界税率×1.021)
33,000円×79.79%=26,331円
計 (G) 29,631円 (E)+(F)
3,300円+26,331円=29,631円
合計   33,000円 (D)+(G)

(C)は、2,000円(定額)を超える部分が控除の対象になります。
(D)は、寄附金控除対象額の所得税限界税率分となります。(上記の例の場合、10%分)(所得税の確定申告が必要になります。)
(F)の金額は、個人住民税所得割額の1割が上限となります。上記の例の場合、上限額30,000円(30万円の1割分)以下なので26,400円となります。

確定申告について

(1)所得税と住民税の税金の軽減は、所得税の確定申告をお願いします。
 1月1日から12月31日までの寄附については、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告をしてください。

(2)所得税の確定申告を行わず、住民税のみの控除を受けようとされます方は、寄附金をご納入されました年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ、住民税の申告を行ってください。
[平成24年1月から12月までの間に寄附された場合]
 所得税は平成24年分から所得税の還付となり、個人住民税は平成25年度分が軽減されることになります。

【法人等の場合】
 法人の方の寄附は、ふるさと納税の対象外ですが、経費として控除対象となりますので、法人の方のご寄附もお待ちしております。

関係リンク

総務省『ふるさと納税ポータルサイト』<外部リンク>

税制に関するお問い合わせについて

  • 所得税については、お近くの税務署にお問い合わせください。
  • 住民税については、お住まいの市区町村の住民税担当課または本宮市の税務課市民税係にお問い合わせください。