軽自動車税
お知らせ
令和6年度より納期限が5月31日に変更となったことに伴い、令和5年度の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限は、令和6年6月14日までと読み替えて使用できます。
軽自動車税(種別割)について
3.税額
軽自動車税(種別割)の納税義務者
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車などを所有している方に納めていただく税金(年税)で、月割課税(還付)制度がありません。そのため、年度途中で名義変更や廃車手続をされた場合でも、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただく必要があります。
軽自動車税の納付方法
軽自動車税は、5月中旬(令和6年度から納期が5月に変更になりました)に納税通知書が送付されます。
納付書兼領収書が同封されている方は、金融機関または、コンビニエンスストア、スマホアプリや地方税お支払いサイトから納期限までに納付してください。
金融機関に口座振替の申請をされている方は、5月末日(5月末日が土・日・祝日のときは翌営業日)に自動引き落としとなります。
納期限までに納付されない場合は延滞金が加算され、車検が受けられないなどの制約を受けることもあります。事情により納付が困難である場合は、お早めに、税務課 収納係(0243-24-5347)へご相談ください。
税額について
原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車に係る税額
区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 (125cc超 250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 (250cc超) | 6,000円 | |
雪上車 | 3,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (コンバイン、トラクターなど) | 2,000円 |
特殊作業用 (フォークリフトなど) | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車に係る税額
区分 |
税額(年額) 平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両 |
税額(年額) 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 |
税額(年額) 初度検査年月から13年を経過した軽自動車 |
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四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※重課税率は初度検査年月から13年を経過した軽自動車に適用されます。中古自動車を取得された際も、購入した年月に関わらず、車両の初度検査年月から13年を経過した翌年度から適用されます。
重課税率の適用開始年度の例
・令和5年度:平成22年3月以前に初度検査を受けた車両
・令和6年度:平成23年3月以前に初度検査を受けた車両
※初度検査年月については、所有されている車両の自動車検査証内にある「初度検査年月」等の項目でご確認ください。
平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両で自動車検査証に「年」の標記しかない場合は、初度検査年の12月に検査を受けたものとみなされます。
軽乗用車(自家用)の課税例
平成27年3月中(平成26年度)に新車を取得した場合
平成27年度から令和9年度までの年税額・・・7,200円
令和10年度以降の年税額・・・12,900円
この場合、平成26年度中に新規検査を受けた新車を取得したため、取得から13年を経過するまでは平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両の税額が適用されます。また、13年を経過した翌年度の令和10年度からは重課税率適用車両となります。
令和5年4月1日(令和5年度)に新車を取得した場合
令和5年度から令和17年度までの年税額・・・10,800円
令和18年度以降の年税額・・・12,900円
この場合、平成27年4月1日以降に初年度検査を受けた車両に該当し、令和5年度の課税額から平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両の税額が適用となります。
また、13年を経過した翌年度の令和18年度から重課税率適用車両となります。
令和5年4月2日(令和5年度)から令和6年3月31日(令和5年度)に新車を取得した場合
令和5年度年税額・・・0円
令和6年度年税額・・・10,800円
令和19年度年税額・・・12,900円
この場合、令和5年度の軽自動車税の賦課期日である4月1日には車両を所有していないため令和5年度分は課税されません。
令和6年度から平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両の税額が適用となります。
また、13年を経過した翌年度の令和19年度から重課税率適用車両となります。
名義変更・住所変更・廃車などの手続きについて
軽自動車を廃車・売買などをした場合や定置場、住所を変更した場合は、ただちに市や運輸支局または軽自動車検査協会に申告が必要です。車種ごとに手続場所や必要なものが異なりますので、詳しくはそれぞれの申告窓口までお尋ねください。
車種区分による申告場所について
車種区分 | 申告場所 |
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原動機付自転車(排気量125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用・その他) |
本宮市役所財務部税務課 市民税係 電話:0243-24-5345(直通) |
白沢総合支所 窓口サービス係 電話:0243-44-2114 |
|
軽自動車(三輪、四輪乗用、四輪貨物) | 軽自動車検査協会コールセンター 電話:050-3816-1837 |
二輪の軽自動車(排気量126ccから250cc) |
東北運輸局 福島運輸支局 電話:050-5540-2015 |
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告手続について
申告手続に必要なものは以下のとおりです。
種類 | 内容 | 指定様式 | 添付書類等 | |
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新規登録 | 販売店から購入 | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/94KB] |
・販売証明書または自賠責保険証書 |
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他市区町村から転入 | 廃車済みの場合 | ・廃車申告受付書または廃車証明書 ・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
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廃車手続がまだの場合 | ・標識(ナンバープレート) ・前市区町村の標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
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譲り受けたとき | 廃車済みの場合 | ・廃車申告受付書または廃車証明書 ・譲渡証明書 ・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
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本宮市ナンバーが付いている場合 |
・譲渡証明書 |
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他市区町村ナンバーが付いている場合 | ・標識(ナンバープレート) ・前市区町村の標識交付証明書 ・譲渡証明書 ・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
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廃車 | 車両を所有しなくなったとき | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/98KB] | ・標識(ナンバープレート) ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
|
市外へ転出したとき | ||||
その他 | 盗難にあったとき | ・標識(ある場合) ・標識交付証明書(ある場合) ・盗難届出受理証明 ・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
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標識(ナンバープレート)を紛失・破損したとき ※弁償金を納めていただきます。 |
・届出者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
※届出者の本人確認書類は「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「健康保険証」などをご持ってくるください。状況に応じて複数の書類での確認を行う場合もありますのでご容赦ください。
※「販売証明書」や「譲渡証明書」等に車体番号の記載がない場合は車体番号のトレースを添付してください。
前市区町村の標識未返納の場合
「標識(ナンバープレート)」と「標識交付証明書」を必ず持ってくるしてください。無い場合は本宮市で標識返納手続きができませんので、前市区町村へお問い合わせのうえ、前市区町村で標識返納の手続き後に本宮市で登録手続きを行ってください。
県外で登録抹消やナンバー変更などを行う場合
県外の軽自動車検査協会または運輸支局で登録事項の変更(定置場・車両番号等)により、翌年度以降本宮市からの課税を停止する必要がある場合は、以下の方法により「税止め」の手続きが必要です。
※不達によるトラブルを避けるため、Faxによる税止めはお受けしておりませんのでご了承ください。
税止めの手続きについて
お手続きいただく際には、以下のいずれかの方法により行い、必要に応じて受領の確認をお願いいたします。
(1)郵送による手続き
軽自動車税申告書または軽自動車検査証返納証明書等の車両の異動を確認できる書類に任意様式の受領書と返信用封筒を同封のうえ郵送してください。
(2)電子メールによる手続き
軽自動車税申告書または軽自動車検査証返納証明書等の車両の異動を確認できる書類をPDF形式にて添付し、下記アドレスに送信してください。(電子メール送信後に受信確認の電話連絡をお願いします。)
証明書の再発行について
標識交付証明書・廃車申告受付書(自賠責用)を紛失した場合、申請により再発行が可能です。ただし、廃車証明書(再登録用)については、再発行はできませんのでご注意ください。
軽自動車税の減免制度
身体等に障がいのある方が所有されている軽自動車等
身体等に障がいのある方が所有されている軽自動車等については、一定の要件を満たす車両1台に限り、納税義務者の申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
- この年度の4月1日までに身体障がい者手帳等を取得されている方に限ります。
- 知的・精神障がい者および18歳未満の身体障がい者の場合は、生計を一にする同居家族が所有する軽自動車等も対象になります。(ひとりにつき1台に限ります。)
- 自動車税(種別割)で減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
- 減免申請は毎年行っていただく必要があります。
該当の範囲については、下記のリンクでご確認ください。
減免の対象となる障がいの範囲について
申請に必要な書類
区分 | 必要書類 | 申請の受付期限 |
---|---|---|
障がい者の方自ら運転する場合 |
・減免申請書 ・自動車検査証(※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は「自動車検査証記録事項」も併せてご持ってくるください。) ・運転される方の免許証 |
納期限 |
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 |
・減免申請書 ・自動車検査証(※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は「自動車検査証記録事項」も併せてご持ってくるください。) ・運転される方の免許証 |
※常時介護する方とは、身体障がい者等のみで構成される世帯における常時介護者をいいます。
注意事項
- 誤って納付することを避けるため、軽自動車税(種別割)納税通知書を回収させていただきます。
- 申請に必要な書類はコピーをとらせていただきますのでご了承ください。
- 減免の重複を避けるため、手帳の諸証明押印欄に必要事項を記入させていただきます。
- マイナンバー確認書類は「マイナンバーカード」、「通知カード」、「マイナンバーの記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」などをご持ってくるください。
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等においては、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(公益減免)
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの。
- 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人および同上第2号に規定する公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの。
- 特定非営利活動促進法第2条第3号に規定する認定特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの。
申請に必要な書類
区分 | 必要書類 | 申請の受付期限 |
---|---|---|
公益減免 | ・減免申請書 ・設立許可証の写し ・自動車検査証(※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は「自動車検査証記録事項」も併せてご持ってくるください。) ・定款 | 納期限 |
その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(構造減免)
- 車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの
- 浴槽を装備しているもの
- 8から始まるナンバーの特殊車両で車検証の車体の形状欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」または「入浴車」であるものまたは、身体障がい者等の利用に供するための改造がされていることが確認できるもの。
申請に必要な書類
区分 | 必要書類 | 申請の受付期限 |
---|---|---|
構造減免 |
・減免申請書 ・自動車検査証(※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は「自動車検査証記録事項」も併せてご持ってくるください。) 【8ナンバー以外の車両】 |
納期限 |
問い合わせ先
○軽自動車税に関すること
本宮市役所 税務課市民税係 電話:0243-24-5345 Fax:0243-34-3138
○普通自動車税に関すること
福島県県北地方振興局 県税部 電話:024-521-2702