ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の親と児童および父母のない児童のための医療費の一部を助成する制度です。
資格要件
本宮市にお住まいの各種健康保険に加入している次の方で、下記の所得制限限度額以内の方
ひとり親家庭の父または母
配偶者と死別または離別、配偶者が生死不明または重度障がい、配偶者から遺棄されている等の状況にある方で、18歳未満の児童を監護している方
ひとり親家庭の児童
ひとり親家庭の父または母に監護されている18歳未満の児童
父母のない児童
父母と死別または離別、父母が生死不明または重度障がい、父母から遺棄されている等の状況にある18歳未満の児童
※いずれも就学している児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象
所得制限限度額
ひとり親家庭の親および扶養義務者の前年の所得が、(1月から9月までの申請は前々年)の所得が、下表の所得限度額以下である場合に、その年度(10月から翌年の11月まで)の医療費の助成が受けられます。(児童扶養手当の所得要件と同じです。)
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
備考 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算される | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円加算が加算される。(扶養親族等の全員が70歳以上の場合は1人を除く) |
※「扶養親族等」とは,課税台帳上の扶養親族をいいます。
※「扶養義務者」とは、申請者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹をいいます。
※ 所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費を受けている場合は、養育費の8割相当を加算した額です。
※ 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いた後の額が所得額になります。
定額控除 80,000円(社会保険料等相当額として一律控除)
特別障がい者控除 400,000円、障がい者控除270,000円、勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除(父または母以外で該当する場合のみ) 270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 控除相当額
助成内容
該当者が医療機関の窓口で支払った医療費について、同一受診月毎に1つの世帯(ひとり親家庭の親と18歳未満の児童で1つの世帯、また父母のない児童で1つの世帯となります。)の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。
助成が受けられるもの
- 健康保険が適用されるもの(柔道整復師・針灸マッサージ師の施術でも、保険診療の対象となる施術であれば助成の対象となります)
- 治療用装具等(健康保険適用の範囲内)
- 食事療養費(入院時食事療養費定額負担金を助成します)
助成が受けられないもの
- 健康保険が適用されないもの(初診時保険外併用療養費など)
- 他の公費制度が適用される場合(育成医療・養育医療など)
- 受診から5年以上経過しているもの
助成を受けるには
受給資格者としてあらかじめ登録申請をし、受給者証の交付を受ける必要があります。
医療機関で受診する際は、窓口でお支払い後、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に1ヶ月分ずつまとめて医療期間等から証明を受けて、子ども福祉課へ提出してください。提出された翌月には医療費を指定の口座へ振り込みます。
登録申請方法
登録申請に必要な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により、省略できる書類など提出書類が異なりますので、申請を行う際には、まず担当窓口でご相談ください。
登録申請に必要なもの
- 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通 )
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 健康保険証(申請者と対象児童の記載のあるもの)
- 所得証明書(転入の場合。同居している家族が転入の場合はその分も必要です。)
- 申請者本人のマイナンバーのわかるもの
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証等)
※ 上記のほか、申請事由により提出していただく書類があります。