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海外での診察

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新

海外渡航中において、病気やケガなどやむを得ない理由によって海外の医療機関で診療を受けたとき、申請により支払った医療費(保険給付の範囲内)の一部について払い戻しを受けられます。

申請に必要なもの

  • 医療費等の明細書および領収書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文も必要です。)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳

(注)日本国内で保険適用となっていない治療については、払い戻しの対象になりません。市民課国保年金係に「診療内容明細書」等の用紙が用意してありますので、海外へ行く前に一度お越しください。

お問い合わせ先

市民部 市民課 国保年金係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5342 Fax:0243-34-3138

白沢総合支所 市民福祉課 市民窓口係
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447