高額療養費制度と限度額適用認定証について
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代、差額ベッド代など保険適用外を除く)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
保険診療分が対象となります。
自己負担限度額は、年齢や国保加入者全員の所得によって異なります。
69歳以下の方の自己負担限度額
所得の申告をしないと、上位の区分とみなされてしまうので、必ず所得の申告を行ってください。
適用区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
旧ただし書き所得901万円以上の方 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
旧ただし書き所得600万円から901万円未満の方 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
旧ただし書き所得210万円から600万円未満の方 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
旧ただし書き所得210万円未満の方 | 57,600円 |
住民税 非課税の方(世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の場合) | 35,400円 |
◎旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(※)-住民税の基礎控除額(43万円)
※総所得金額等:現行の地方税法とは異なります。総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
○退職所得→含めません ○雑損失の繰越控除→含めません ○分離長期・短期譲渡所得の特別控除→控除します
70歳以上の方(高齢受給者)の自己負担限度額
所得の申告をしないと、上位の区分とみなされてしまうので、必ず所得の申告を行ってください。
適用区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 現役並み3 (課税所得690万円以上で高齢受給者証の負担区分が3割の方) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | |
現役並み2 (課税所得380万円から690円万未満で高齢受給者証の負担区分が3割の方) |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | ||
現役並み1 (課税所得145万円から380万円未満で高齢受給者証の負担区分が3割の方) |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | ||
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 |
住民税非課税等 | 住民税 非課税の方<低所得者2> (低所得者1以外の方) ※世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税世帯に属する方 |
8,000円 | 24,600円 |
住民税 非課税の方<低所得者1> (年金受給額80万円以下など総所得金額がゼロの方) ※世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方 |
8,000円 | 15,000円 |
4回目以降の自己負担限度額(過去12ヶ月間に4回以上自己負担限度額を超えた場合)
適用区分 | 4回目以降の自己負担限度額 |
---|---|
旧ただし書き所得901万円以上の方 | 140,100円 |
旧ただし書き所得600万円から901万円未満の方 | 93,000円 |
旧ただし書き所得210万円から600万円未満の方 | 44,400円 |
旧ただし書き所得210万円未満の方 | 44,400円 |
住民税 非課税の方 | 24,600円 |
◎旧ただし書き所得=前年の総所得金額等(※)-住民税の基礎控除額(43万円)
※総所得金額等:現行の地方税法とは異なります。総所得金額等に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
○退職所得→含めません ○雑損失の繰越控除→含めません ○分離長期・短期譲渡所得の特別控除→控除します
70歳以上の方の場合
高額療養費の申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 領収書
- 世帯主の印鑑
- 世帯主名義の預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの(対象者・世帯主)
- 手続きで窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
限度額適用認定証について
入院や高額な外来診療を受けるときは、医療機関を受診する際、保険証と一緒に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することにより、ひと月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、月ごと、医療機関ごとになります。
69歳以下の方、70歳以上の低所得者1・2、現役並み1・2に該当する方は、申請が必要です。
「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付します。
有効期限は申請月の初日から7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年8月に更新の手続きが必要です。)
限度額適用認定証の申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- マイナンバーが確認できるもの(対象者・世帯主)
- 手続きで窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
交付対象者
本宮市の国民健康保険に加入されている69歳以下の方、または70歳以上の住民税非課税の方、または70歳以上の現役並み1・現役並み2の方で、国民健康保険税を滞納していない世帯の方
お問い合わせ先
市民部 市民課 国保年金係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5342 Fax:0243-34-3138
白沢総合支所
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447