マイナンバーカードの健康保険証利用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は新たに発行されなくなります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、従来の紙の被保険者証は新たに発行されなくなります。
医療機関等で利用する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証での受診が基本となります。
令和6年12月2日までに国民健康保険に加入された方の医療機関等の受診方法
令和6年12月2日までに国民健康保険に加入された方は、令和6年12月2日以降の医療機関の受診方法について以下をご参照ください。
紙の保険証について
経過措置により、令和6年12月1日までに発行された紙の保険証は、記載内容に変更がない限り、有効期限までご利用いただけます。
紙の保険証のほかに下記をお持ちの方は、医療機関等であわせてご提示ください。
- 紙の高齢受給者証(70歳~74歳の方)
- 紙の限度額適用認定証等
- 紙の特定疾病療養受領証
- こども医療受給資格者証
- 一部負担金免除証明書、指定難病医療費受給者証などの公費負担医療受給者証
令和6年12月2日以降新たに国民健康保険に加入された方の医療機関等の受診方法
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付いたします。
資格確認書は紙の保険証と同様に、資格確認書のみで医療機関を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
「資格情報のお知らせ」には被保険者の資格情報が記載されます。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関は受診できませんので、マイナ保険証を提示してください。
※介護が必要な方や障がいがある方は、マイナ保険証をお持ちでも申請により「資格確認書」の交付を受けることができます
マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナ保険証の注意点
- 必要な機器が導入されていない医療機関等や読み取りが難しい場合は、従来どおり紙の保険証や限度額適用認定証等の提示が必要です。マイナ保険証の場合は、「資格情報のお知らせ」とあわせて提示してください。
- マイナ保険証が利用可能な場合でも、他の健康保険から国民健康保険への切替や資格情報に変更があった際には、これまでどおり国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。