○本宮市松沢地区コミュニティセンター条例
平成19年1月1日
条例第29号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動を積極的に推進し、文化活動を助長し、人間性の養成と豊かさを自ら発見する機会の増大を図るため、本宮市松沢地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、本宮市松沢字池平36番地とする。
(利用の許可)
第3条 センターを利用するときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、その利用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 市長がセンターの運営上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 500円 |
和室 | 500円 |
調理室 | 500円 |