○本宮市職員等の旅費に関する条例

平成19年1月1日

条例第60号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条)

第4章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と本邦以外の領域(公海を含む。以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任した場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該遺族

(5) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合 当該職員

(6) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

2 職員が前項第2号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

3 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、又は依頼する権限を有する者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張について実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第1項第6号の規定に該当する場合について支給する。

15 内国旅行のうち第24条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合における旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第10条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金(特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満のものの場合にあっては、座席の確保に係る料金に相当する額を減じた額)

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の線路に限る。)による旅行

(2) 前号以外の特別急行列車を運行する線路又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、緊急やむを得ない場合で、旅行命令権者が特に必要と認めたときに限り、これを支給する。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合 実費額

(2) 自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)で、市が所有し、又は使用する権利を有する自動車以外の自動車(以下「私有自動車」という。)を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 1キロメートルにつき25円

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、在勤地若しくは居住地からの別表第2に規定する早朝出発若しくは夜間出発又は在勤地若しくは居住地への同表に規定する夜間帰着若しくは早朝帰着(以下これらを「早朝出発等」という。)をする必要がある場合には、当該額に同表の加算日当定額を加えた額とする。

2 日当は、県内の旅行については、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、前項の規定にかかわらず、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額を支給する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、次に規定する額による。

(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が100キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額

(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が100キロメートル以上の赴任の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上のものについては、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修若しくは講習その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める額を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合 第14条若しくは第15条の規定による額の鉄道賃若しくは船賃又は実費額の車賃

(2) 私有自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 1キロメートルにつき25円の車賃

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 別表第1の日当定額の2分の1に相当する額の日当及び宿泊料定額の範囲内において実費額の宿泊料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、日当及び宿泊料を除き、旅費は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 赴任を命ぜられた職員が公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合 規則で定める額の移転料

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第1項第3号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第1項第4号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 第3条第1項第1号第5号及び第6号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対して支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件及び支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、その都度旅行命令権者が市長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

第31条 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費額によることが適当でないと認める旅行者については、市長の承認を得て定める額の旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第32条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和41年本宮町条例第21号)又は白沢村職員等の旅費に関する条例(昭和40年白沢村条例第29号)の規定による。

(令和元年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

2,200円

13,100円

9,800円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄において、「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域その他これらに準ずる地域で規則に定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第18条関係)

早朝出発等の別

加算日当

(1日につき)

規則で定める早朝出発(以下「早朝出発」という。)、規則で定める夜間帰着(以下「夜間帰着」という。)、規則で定める夜間出発(以下「夜間出発」という。)又は規則で定める早朝帰着(以下「早朝帰着」という。)の場合

1,100

早朝出発、夜間帰着、夜間出発又は早朝帰着のうち2以上に該当する場合

2,200

別表第3(第21条関係)

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

本宮市職員等の旅費に関する条例

平成19年1月1日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年1月1日 条例第60号
令和元年12月12日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第24号