○本宮市立図書館条例

平成19年1月1日

条例第110号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市民の教養と文化の振興を図るため、本宮市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市立しらさわ夢図書館

本宮市白岩字堤崎500番地

2 図書館に分室を置き、その名称及び位置は、次とおりとする。

名称

位置

本宮市中央公民館図書室 

本宮市本宮字矢来39番地1

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(賠償責任)

第4条 図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(図書館協議会)

第5条 法第14条第1項の規定に基づき、本宮市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

本宮市立図書館条例

平成19年1月1日 条例第110号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月1日 条例第110号
平成24年3月22日 条例第8号
令和3年3月18日 条例第6号