○本宮市文化財保護条例
平成19年1月1日
条例第121号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市指定有形文化財(第4条―第16条)
第3章 市指定無形文化財(第17条―第22条)
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第23条―第27条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第28条―第32条)
第6章 文化財調査委員会(第33条―第36条)
第7章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)の規定による指定を受けた以外の文化財で本市の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
2 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、峡谷山岳その他の名勝地で、美術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
3 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
4 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
5 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
6 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 市指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財のうち重要なものを本宮市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該所有者及び占有者が判明しない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。
(所有者の管理義務)
第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。
(所有者の変更)
第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(滅失等の届出)
第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財の所在場所を変更しようとするときは、一時的な所在場所の変更の場合を除き、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理復旧の補助)
第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、教育委員会は、その経費の一部を当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金として交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、又は指揮監督することができる。
(2) 補助金を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)
第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損し、若しくは盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者に対し管理方法の改善、保存施設その他の管理に関し必要な措置を勧告することができる。
(現状変更)
第13条 市指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(公開)
第14条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
(調査)
第15条 教育委員会は、必要があると認めたときは、市指定有形文化財の所有者に対し当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
第16条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合においては、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 市指定無形文化財
(指定等)
第17条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財のうち重要なものを本宮市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第18条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。
5 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第19条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(保存)
第20条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、保持者又はその保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第21条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者に対し、市指定無形文化財の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財
(指定)
第23条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財又は無形の民俗文化財のうち重要なものを本宮市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、又は本宮市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
(解除)
第24条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。
(市指定無形民俗文化財の保存)
第26条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他市指定無形民俗文化財の保存のため適当な措置を行うことができるものとし、その保存に当たることが適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第27条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第28条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物のうち重要なものを本宮市指定史跡、本宮市指定名勝又は本宮市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
(解除)
第29条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。
(土地の所在等の異動の届出)
第30条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第31条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
第6章 文化財調査委員会
(設置)
第33条 教育委員会に本宮市文化財調査委員会(以下「委員会」とする。委員会は「委員」をもって構成する。)を置く。
(任務)
第34条 委員は、教育委員会の諮問に答え、文化財の指定及び保存又は活用に関し、意見を具申し、又はこのために必要な調査研究を行う。
(構成)
第35条 委員の定数は、14人以内とし、学識経験のあるものの中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第36条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
第7章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。