○本宮市児童館条例

平成19年1月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づいて児童館を設置し、児童に健全な遊びを与え、児童の健康を増進し、情操をゆたかにするため、その管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市立本宮第2児童館

本宮市本宮字花町33番地1

(管理)

第3条 市長は、児童館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理、運営その他の必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町児童館条例(昭和43年本宮町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市児童館条例

平成19年1月1日 条例第128号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成19年1月1日 条例第128号