○本宮市訪問介護員派遣事業に関する条例
平成19年1月1日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障がいがあって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に対して、訪問介護員を派遣し、もって老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(派遣の申請)
第2条 訪問介護員の派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請するものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用の決定を除き、本宮市社会福祉協議会に事業を委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
上記以外の世帯 | 1時間未満 150円 |
1時間以上1時間30分未満 220円 | |
1時間30分以上2時間未満 300円 |