○本宮市訪問介護員派遣事業に関する条例

平成19年1月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障がいがあって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に対して、訪問介護員を派遣し、もって老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(派遣の申請)

第2条 訪問介護員の派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請するものとする。

(派遣の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、直ちに当該申出に基づき派遣対象者及びその家庭の状況等を調査し、派遣の要否を決定し、派遣回数、時間及びサービスの内容並びに次条の規定による負担すべき費用その他必要な事項を通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定により訪問介護員の派遣決定の通知を受けた者は、別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。

(事業の委託)

第5条 市長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用の決定を除き、本宮市社会福祉協議会に事業を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町訪問介護員派遣事業に関する条例(平成2年本宮町条例第1号)又は白沢村軽度生活援助事業実施要綱(平成13年白沢村告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

上記以外の世帯

1時間未満 150円

1時間以上1時間30分未満 220円

1時間30分以上2時間未満 300円

本宮市訪問介護員派遣事業に関する条例

平成19年1月1日 条例第135号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年1月1日 条例第135号