○本宮市稲沢産業センター条例

平成19年1月1日

条例第152号

(設置)

第1条 農林業に関する知識及び技術の習得並びに生活文化の指導改善の向上と地域活性化を図るため、本宮市稲沢産業センター(以下「産業センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 産業センターの位置は、本宮市稲沢字見切田53番地とする。

(利用時間)

第3条 産業センターの利用は、午前9時から午後10時までとする。

(利用の許可)

第4条 産業センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、産業センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は利用中止を命ぜられ、利用者に損害を生じた場合においても、当該損害の賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 産業センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 産業センターの利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の稲沢産業センター条例(昭和63年白沢村条例第16号)又は稲沢産業センター管理規則(昭和63年白沢村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

室名

使用料(1時間当たり)

小会議室

500円

大会議室兼軽運動場

500円

和室

500円

調理実習室

500円

本宮市稲沢産業センター条例

平成19年1月1日 条例第152号

(平成19年1月1日施行)