○本宮市ふれあい広場条例
平成19年1月1日
条例第154号
(設置)
第1条 市民の健康増進、生活文化の向上と緑豊かなやすらぎの場を提供するため、本宮市ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市高松ふれあい広場 | 本宮市糠沢字高松86番地 |
本宮市長屋ふれあい広場 | 本宮市長屋字舘7番地36 |
本宮市稲沢ふれあい広場 | 本宮市稲沢字高野96番地 |
本宮市岳山ふれあい広場 | 本宮市白岩字大岩入124番地 |
本宮市岩角農村公園 | 本宮市和田字東屋口26番地3 |
(管理)
第3条 ふれあい広場の管理は、市長が行う。
2 市長は、ふれあい広場の管理を効果的に行うため、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る特定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。
(利用)
第5条 ふれあい広場は、地域住民をはじめ、一般人の利用に供するものとする。
(利用の許可)
第6条 ふれあい広場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、ふれあい広場の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が建物又は附属物若しくは広場等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。