○本宮市ふれあい広場条例

平成19年1月1日

条例第154号

(設置)

第1条 市民の健康増進、生活文化の向上と緑豊かなやすらぎの場を提供するため、本宮市ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市高松ふれあい広場

本宮市糠沢字高松86番地

本宮市長屋ふれあい広場

本宮市長屋字舘7番地36

本宮市稲沢ふれあい広場

本宮市稲沢字高野96番地

本宮市岳山ふれあい広場

本宮市白岩字大岩入124番地

本宮市岩角農村公園

本宮市和田字東屋口26番地3

(管理)

第3条 ふれあい広場の管理は、市長が行う。

2 市長は、ふれあい広場の管理を効果的に行うため、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る特定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。

(利用)

第5条 ふれあい広場は、地域住民をはじめ、一般人の利用に供するものとする。

(利用の許可)

第6条 ふれあい広場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、ふれあい広場の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が建物又は附属物若しくは広場等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白沢村ふれあい広場設置条例(平成6年白沢村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市ふれあい広場条例

平成19年1月1日 条例第154号

(平成20年3月26日施行)