○本宮市堆肥センター条例
平成19年1月1日
条例第157号
(設置)
第1条 畜産農家周辺の公害の防止を図るとともに、堆肥の土壌還元による収益の高い農業経営を確立するため、堆肥センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮堆肥センター | 本宮市青田字丸森27番地4 |
白沢有機センター | 本宮市長屋字舘1番地 |
(管理運営)
第3条 市長は、本宮市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の効果的な管理運営に努めるものとする。
2 市長は、堆肥センターの効果的な管理運営に必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができる。
(指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)第3条の規定に基づき、事業計画書等を市長に提出しなければならない。
2 市長は、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条に該当するものを指定管理者の候補とするものとする。
(管理の基準)
第5条 指定管理者が行う管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 利用時間及び休業日は、市長の承認を受けて指定管理者の定めるところによる。
(2) その他市長が定める基準
2 管理の基準については、協定をもって定める。
(業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 堆肥センター設置目的を推進するための事業の実施に関する業務
(2) 堆肥センターの利用許可に関する業務
(3) 堆肥センターの維持管理に関する業務
(4) その他堆肥センターの管理運営に関し市長が必要と認める業務
2 業務の内容については、協定をもって定める。
(利用の制限)
第7条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、堆肥センターの利用を許可しない。
(1) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(2) その他市長又は指定管理者が利用の制限を必要と認めたとき。
(利用料金の収受)
第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、堆肥センターの利用料金事業収益を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 堆肥センターの利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、堆肥センターの利用について、施設及び備付物件を損傷し、又は滅失した場合は、市長又は指定管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。