○本宮市農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成19年1月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、市は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に係る農地等災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する経費の総額から、国及び県の補助金を控除した額に100分の70を乗じた額とする。
(分担金の賦課)
第3条 分担金は、事業を施行した当該農地等について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者に対して賦課するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収方法は普通徴収とし、納期は市長が別に定める。
(額の決定通知)
第5条 市長は、第2条の規定により分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及び納期を納付すべき者に通知する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の本宮町又は白沢村(以下「合併前の町村」という。)が、合併前の条例の規定により賦課徴収の処分をした合併前の本宮町農地災害復旧事業又は白沢村農地等災害復旧事業(これらの事業を市が、施行日に合併前の町村から引き継ぎ、施行日以後行うこととなる場合における当該事業を含む。)に係る合併前の条例の規定による分担金の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。