○本宮市下水道条例

平成19年1月1日

条例第176号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事に係る指定(第7条―第7条の14)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第25条)

第6章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水設備又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下、「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の上欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の上欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関して技能を有するもの(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定したもの(以下「工事指定店」という。)でなければ、行ってはならない。

(工事指定店の指定)

第7条の2 工事指定店は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定するものとする。ただし、経営内容その他について、工事指定店として不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(1) 本市又は管理者が指定する地域に営業所があること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を有していること。

(指定の欠格条項)

第7条の3 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、工事指定店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)第7条の14の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 工事指定店が第7条の10第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(4) 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該工事指定店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として工事指定店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第7条の4 工事指定店としての指定を受けようとする者は、規程で定める申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類及び前条第1項第2号から第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書類

(2) 法人の場合は、商業の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証(財団法人福島県下水道公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(工事指定店証)

第7条の5 管理者は、工事指定店としての登録を行った工事業者に対し、下水道排水設備工事指定店証(以下「工事指定店証」という。)を交付する。

2 工事指定店は、工事指定店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 工事指定店は、工事指定店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに規程で定める申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 工事指定店は、第7条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に工事指定店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時工事指定店証を返納しなければならない。

(工事指定店の責務)

第7条の6 工事指定店は、下水道に関する法令、この条例及びこの条例に基づく規程その他管理者が定めるところに従い、水洗化普及に努め、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

(指定の有効期間)

第7条の7 指定の有効期間は、5年とし、新規申請による指定期間は、現在指定している指定店の期間満了日までとする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第7条の8 工事指定店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き工事指定店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに規程で定める申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第7条の4第2項(第3号を除く。)及び第3項の規定を準用する。

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第7条の9 工事指定店は、第7条の2の指定要件を欠くに至ったとき、第7条の3第1項第1号又は第4号の欠格条項に該当することとなったとき、又は工事指定店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 工事指定店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに規程で定める異動届を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の10 管理者は、工事指定店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が工事指定店として不適当と認めたとき。

3 管理者は、前2項の規定を適用したときは、規程で定める指定取消・停止通知書により通知する。

(責任技術者の認定及び登録)

第7条の11 管理者は、第7条の2第2号において定める責任技術者について認定を行い、これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第7条の12 責任技術者は、下水道に関する法令、この条例及びこの条例に基づく規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、2以上の工事指定店に所属してはならない。

(責任技術者証)

第7条の13 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者に登録の内容に変更があったときは、直ちに規程に定める届出書に責任技術者証の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。

(責任技術者の登録の取消し又は一時停止)

第7条の14 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、専属責任技術者名簿から記載を取り消し、又は6月を超えない範囲において登録を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定による措置をしたときは、規程で定める下水道排水設備工事責任技術者登録の取消・停止通知書により通知するとともに、財団法人福島県下水道公社理事長に報告しなければならない。

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る水質の基準は、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、前項の規定にかかわらず、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令に定める排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1.3―ジククロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(26) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(27) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(28) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

(29) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(30) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(31) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(32) ふつ素化合物 1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下

(33) 温度 45度未満

(34) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(35) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(36) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(37) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、本宮市水道事業給水条例(平成19年本宮市条例第186号)に規定する水道料金の徴収の例による。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者が指定する日までに提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、1使用月として算定する。ただし、その使用日数が15日を超えないときは、別表に定める基本使用料を2分の1として算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上の必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、国の行う事業及び地方公共団体に係る占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収については、本宮市道路占用料徴収条例(平成19年本宮市条例第170号)の例による。

(原状回復)

第22条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 排水設備工事指定店登録手数料 1件につき1万円

(2) 排水設備工事指定店指定更新手数料 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第6章 罰則

第26条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町下水道条例(平成6年本宮町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により占用の許可を受けて占用をしている占用物件のうち、その許可を受けた占用の期間が前項の規定により施行日以後に継続することとなるものに係る占用料の額及び徴収については、当該期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市下水道条例第16条第1項の規定は、平成26年6月以後の月分として徴収する料金について適用する。

(平成27年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和元年9月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例第4条による改正後の本宮市下水道条例第16条第1項の規定は、令和元年12月以後の月分として徴収する料金について適用する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

汚水の種類

基本使用料

(1使用月につき)

超過使用料(1使用月)排出汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

汚水量10立方メートルまで1,400円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

155円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

165円

30立方メートルを超え100立方メートルまで

175円

100立方メートルを超える分

185円

公衆浴場汚水

汚水量10立方メートルまで800円

10立方メートルを超える分

35円

本宮市下水道条例

平成19年1月1日 条例第176号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成19年1月1日 条例第176号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第21号
平成25年12月13日 条例第45号
平成27年3月26日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第14号
平成30年12月12日 条例第25号
令和元年9月19日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年9月17日 条例第29号
令和3年3月18日 条例第14号