○本宮市役所庁内取締規則

平成19年1月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期すことにより、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則において「市役所庁舎」とは、市役所本庁舎及び白沢総合支所庁舎をいい、「市役所構内」とは、市役所庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締りの所掌)

第3条 庁内取締事務は、財政課及び白沢総合支所において所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)においては、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用するとき。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり又は宣伝板を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなく、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、財政課長及び白沢総合支所長は、専決により前項の命令をすることができる。

(退庁時の戸締まり)

第7条 職員は、退庁の際、その部の関係の窓及び独立の部屋の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各部において盗難があったときは、当該各部の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員を置く。

2 前項の火気取締責任者及び補助員は、市長が命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、財政課長又は白沢総合支所長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は、日直及び警備員に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 職員は、庁舎又はその付近に火災が発生したときは、本宮市職員の防災配置計画(平成19年本宮市訓令第21号)の定めるところにより非常警備に服さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町役場庁内取締規則(昭和43年本宮町規則第21号)又は白沢村役場庁舎等管理規則(昭和48年白沢村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年5月30日規則第15号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

本宮市役所庁内取締規則

平成19年1月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)