○本宮市戸籍事務取扱規則
平成19年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市における戸籍に関する事務について、法令及び福島地方法務局戸籍事務取扱準則(平成17年福島地方法務局訓令第17号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 法令及び福島地方法務局戸籍事務取扱準則に規定する帳簿類は、戸籍事務を所管する市民部市民課(以下「本庁」という。)において保管するものとする。
2 白沢総合支所、本宮市元気いきいき応援プラザ及び岩根出張所(以下「総合支所等」という。)において処理される戸籍に係る次に掲げる帳簿類は、前項の規定にかかわらず、総合支所等において保管するものとする。
(1) 戸籍に関する証明交付簿
(2) 戸籍等送達簿
(戸籍の届書等の取扱い)
第3条 総合支所に戸籍の届書又は申請書(以下「届書等」という。)の提出があったときは、内容を確認の上、届書等を模写電送装置(以下「電送装置」という。)によって本庁へ送信する。
2 本庁においては、前項の規定により送信された届書等を戸籍等関係帳簿(電子情報処理組織により作成されたものを含む。)と照合調査のうえ受理し、受付帳に登載するとともに総合支所に届書等の受付番号を連絡する。
3 総合支所は、前項の規定により受理された届書等に受付年月日を記入後「本宮市白沢総合支所取扱」の受付印を欄外余白に押印し、戸籍等送達簿により遅滞なく本庁に送付する。
(戸籍に関する証明書の交付の申請)
第4条 戸籍に関する証明書の交付の申請があったときは、当該証明書の交付を受けようとする者に戸籍に関する証明書の交付の申請書を提出させなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
(1) 証明者の本籍及び氏名
(2) 請求者の住所及び氏名
(3) その他必要な事項
3 前項の規定にかかわらず、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用する者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。)又は窓口専用端末機により戸籍に関する証明書の交付の申請をすることができる。
(磁気ディスクによって調整された、又は記録された戸籍の記録事項証明書等の取扱い)
第5条 磁気ディスクによって調整された戸籍及び除かれた戸籍に関する全部事項証明書、個人事項証明書その他の記録事項の証明書並びに磁気ディスクに記録された除かれた戸籍及び改製原戸籍に関する謄本並びに抄本並びにその他の戸籍に関する証明書(以下「記録事項証明書等」という。)の発行は、交付の申請を受けた本庁及び総合支所において行う。
2 本宮市元気いきいき応援プラザ及び岩根出張所(以下「プラザ等」という。)で前項の交付の申請を受けたときは、その内容を確認のうえ電話によって本庁に連絡する。
3 本庁は、前項の規定により受けた交付の申請に係る関係帳簿を、プラザ等に電送装置により送信する。
4 プラザ等は、前項の規定により送信されたものの内容を確認のうえ、申請者に認証印又は証明印を押印のうえ交付する。
(磁気ディスクによって調整されない、又は記録されない戸籍の謄抄本等の取扱い)
第6条 磁気ディスクによって調整された、又は記録された戸籍以外の戸籍及び除かれた戸籍の謄本及び抄本並びにその他戸籍に関する証明書(以下「謄抄本等」という。)のうち、謄本及び抄本については、当該交付の申請のあった戸籍簿、除籍簿原本を謄写する方法により作成し、その他の証明書については、関係帳簿の記載内容に応じ作成する。
2 総合支所等で前項の謄抄本等の交付の申請を受けたときは、その内容を確認のうえ、電話によって本庁に連絡する。
3 本庁は、前項の規定により受けた交付の申請に係る関係帳簿を総合支所等に電送装置により送信する。
4 総合支所等は、前項の規定により送信されたものの内容を確認のうえ謄抄本等を作成し、発行する。
(休日又は執務時間外の戸籍の届出の取扱い)
第7条 休日又は執務時間外の戸籍の届出の取扱いは、本庁でのみ行う。その際、別に定める手順により受領の日時を明らかにし、これを受領するものとする。
(報告)
第8条 白沢総合支所及び本宮市元気いきいき応援プラザは、当月分の記録事項証明書等及び謄抄本等の交付に関する件数等をその翌月の10日までに本庁へ報告しなければならない。
2 岩根出張所においては、その都度報告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第31号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。