○本宮市白沢柔剣道場条例施行規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市白沢柔剣道場条例(平成19年本宮市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休場日)
第2条 本宮市白沢柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 柔剣道場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
3 本宮市白沢公民館長(以下「公民館長」という。)は、前2項の規定による利用時間及び休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を定め、又は休場日であっても開場するときは、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
(利用の許可)
第4条 公民館長は、柔剣道場の利用を許可したときは、柔剣道場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の変更及び取消しの申請等)
第5条 柔剣道場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項を変更し、又は取り消すときは、柔剣道場利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて公民館長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 条例第7条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条に規定する使用料減額又は免除の取扱基準は、次のとおりとする。
(1) 市その他の行政機関が主催し、又は共催して利用するとき 100分の100
(2) 公の教育機関又はこれらの機関で組織する団体が責任者又は指導者の下に競技大会、研究会、講習会等に利用するとき 100分の100
(3) 社会教育団体又は公益団体が責任者又は指導者の下に競技大会、研究会、講習会等に利用するとき 100分の70
(4) 市が後援して利用するとき 100分の50
3 使用料の減額又は免除を決定したときは、柔剣道場使用料減額(免除)決定通知書(様式第6号)を交付する。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定に基づき、次に掲げる場合に応じて既に徴収した使用料を還付するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき 100分の100
(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき 100分の50
(利用者の守るべき事項)
第9条 利用者は、柔剣道場の利用に当たって、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 施設内の清潔及び整とんを保持すること。
(4) 承認なくして広告物を掲示し、又はチラシ等を配布しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(損傷の届出及び弁償義務)
第10条 利用者は、柔剣道場の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を公民館長に報告して指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
(利用者に対する指示及び調査)
第11条 公民館長は、柔剣道場の管理上必要があると認めたときは、利用者等に対し柔剣道場の利用に関し必要な指示をし、又は利用の状況を調査することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、柔剣道場の管理に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白沢村柔剣道場条例施行規則(平成7年白沢村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。