○本宮市岳山ふれあい実習館条例施行規則
平成19年1月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市岳山ふれあい実習館条例(平成19年本宮市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 本宮市岳山ふれあい実習館(以下「実習館」という。)を利用しようとする者は、利用の日時及び利用人員等を申し出て、岳山ふれあい実習館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 第1項の申請の受付は、利用日の6箇月前からとする。
(使用料の徴収)
第3条 利用者は、条例第12条に規定する使用料を次により納付しなければならない。
(1) 使用料は、許可書の交付を受けたとき。
(2) 備付け以外の物品を利用する場合は、実費
(使用料の減免等)
第4条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市(市の機関を含む。)が利用する場合 全額
(2) 団体が市と共催事業で利用する場合 全額
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 市長の定める額
3 使用料の減額又は免除を決定したときは、岳山ふれあい実習館使用料減額(免除)決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(使用料の還付及びその手続)
第5条 条例第14条ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、既に納入した使用料の全部又は一部を還付するものとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 100分の100
(2) 利用開始5日前までに利用の取消し又は変更の許可を受けたとき 100分の100
(3) 利用開始前日までに利用の取消し又は変更の許可を受けたとき 100分の50
(4) その他市長が特別な事由があると認めたとき 市長の定める免除率
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくして飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 広告又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 火気の取扱いに十分注意し、指定場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出等)
第7条 利用者が実習館及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、岳山ふれあい実習館損傷(滅失)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用後の措置)
第8条 利用者は、実習館の利用を終了したとき(条例第10条の規定による利用の制限又は停止をしたときを含む。)は、直ちに当該施設等を整理清掃し、原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白沢村岳山ふれあい実習館管理規則(平成8年白沢村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月19日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。