○本宮市林道管理規則

平成19年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 市有林道並びに林道規程(昭和30年林野第5092号)第5条及び民有林林道開設事業国庫補助要領(昭和32年32林野第5696号)に基づき市が開設した林道(以下「林道」という。)の維持及び管理は、この規則の定めるところによる。

(管理)

第2条 林道は、市長が管理する。

2 市長は、当該林道の有効適切な維持管理を行うため、必要に応じ森林組合又は当該林道の受益団体に当該林道の管理を委託し、又は受益者の協力を求めることができる。

(監守人)

第3条 市長は、林道の状況把握等管理上必要ある場合は、監守人を委嘱することができる。

(管理計画)

第4条 市長は、毎年林道の維持管理に必要な管理計画を立てるものとする。

第5条 市長は、林道の起点及び終点に林道標識を立て、路線名、管理者名、延長及び幅員等林道維持管理上必要な事項を明示するものとする。

(許可)

第6条 市長以外のものが林道における工事及び維持並びに占用を行うときは、道路法(昭和27年法律第180号)に準じ、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、林道の全部又は一部について使用の制限又は禁止を行うことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) その他林道の管理上著しく支障を生ずると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 市長は、林道使用者が林道又はその附帯施設をき損したときは、その損害を賠償させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、林道の維持及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町林道管理規則(昭和54年本宮町規則第10号)又は白沢村林道維持管理規程(昭和33年白沢村規程第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市林道管理規則

平成19年1月1日 規則第99号

(平成19年1月1日施行)