○本宮市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年6月19日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法において使用する用語の例による。

(適用区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

 

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

本宮市荒井のうち

字恵向、字久保田、字甲斐、字青田原及び字北ノ内の各一部の区域

本宮市本宮のうち

字南ノ内、字名郷、字下台、字中野、字樋ノ口、字中台及び字鹿ノ子田の各一部の区域

100分の15以上

100分の20以上

乙種区域

本宮市荒井のうち

字恵向、字前田、字上前畑、字百目木、字下原及び字諸子沢の各一部の区域

本宮市関下のうち

字向川原及び下関下の各一部の区域

本宮市本宮のうち

字南ノ内、字名郷、字下台、字中野、字樋ノ口、字中台及び字近江内の各一部の区域

本宮市仁井田のうち

字一里壇の一部の区域

本宮市稲沢のうち

字桑田及び字入高野の各一部の区域

本宮市白岩のうち

字埋内、及び字塩ノ崎の各一部の区域

本宮市糠沢のうち

字二斗内、字小田部、字葭池、字羽黒、字東笹田、字水上、字山中及び字礼堂の各一部の区域

本宮市松沢のうち

字大林の一部の区域

本宮市和田のうち

字二ツ池、字諏訪、字刑部内、字橋本、字関宿及び字下見沢の各一部の区域

本宮市高木のうち

字大洞及び字黒作の各一部の区域

本宮市長屋のうち

字長屋平、字菖蒲田及び字平の各一部の区域

100分の10以上

100分の15以上

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における適用区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(a-(G0/S))

ただし、(P/γ)(a-(G0/S))>aS-G1>0のときは、G≧aS-G1とし、aS-G1≦0のときは、G≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(x-(E0/S))

ただし、(P/γ)(x-(E0/S))>xS-E1>0のときは、E≧xS-E1とし、xS-E1≦0のときは、E≧0とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(a-(G0/S))

ただし、画像(a-(G0/S))>aS-G1>0のときは、G≧aS-G1とし、as-G1≦0のときは、G≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(x-(E0/S))

ただし、画像(x-(E0/S))>xS-E1>0のときは、E≧xS-E1とし、xS-E1≦0のときは、E≧0とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 前2項の規定は、既存工場等が第3条の表における乙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、乙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、第1項及び第2項中「a」とあるのは「b」と、「x」とあるのは「y」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(令和4年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年6月19日 条例第33号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年6月19日 条例第33号
平成29年12月14日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第9号