○本宮市民プール条例施行規則

平成21年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市民プール条例(平成21年本宮市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 本宮市民プール(以下「市民プール」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月から6月まで及び9月から翌年の3月まで

利用時間割

1

午後1時から午後4時まで

2

午後5時から午後9時まで

(2) 7月から8月まで

利用時間割

1

午前10時から午後零時まで

2

午後1時から午後4時まで

3

午後5時から午後9時まで

2 市民プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 前2号に定めるもののほか、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認め、別に定める日

(利用許可申請)

第3条 条例第3条の規定に基づき、市民プールの団体利用等で許可を受けようとする者は、利用期日7日前までに市民プール利用申請(許可)(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受け、所定の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは、利用期日前3日までに申請書に変更の内容を記載し許可を受けなければならない。

3 市民プールの個人利用で許可を受けようとする者(以下「個人利用者」という。)は、市民プール利用券(様式第2号)又は市民プール利用1回券(様式第3号)の購入時に、許可を受けたものとみなす。

4 個人利用者は、市民プール利用回数券(様式第4号)の購入により、12回利用することができる。

5 個人利用者は、市民プール年間利用券(様式第5号)、市民プール半年利用券(様式第6号)、市民プールファミリー券(年間使用券の余白に様式第7号のスタンプを押したもの)及び市民プール冬季使用券(様式第8号)により利用することができる。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条の規定による使用料の全部又は一部を免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 幼児(小学生未満)が利用するとき。

(2) 障がい者(本市内に現に居住している者又は勤務地を有している者)が利用するとき。

(3) 市立小・中学校の授業で利用するとき。

(4) 市内の保育所、幼稚園及び児童館が利用するとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(本宮市コミュニティスポーツプラザ条例施行規則の廃止)

2 本宮市コミュニティスポーツプラザ条例施行規則(平成19年本宮市教育委員会規則第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、本宮市コミュニティスポーツプラザ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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本宮市民プール条例施行規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成21年4月1日施行)