○本宮市表彰条例施行規則
平成22年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市表彰条例(平成19年本宮市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による内申は、毎年5月末までに行うものとする。
(在職年数換算率)
第5条 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める在職年数換算率は、別表第3のとおりとする。ただし、消防団長の年数換算率は、別表第4のとおりとする。
(提出書類)
第6条 前条の規定による表彰候補者の内申は、次に掲げる書類の提出により行うものとする。
(1) 本宮市表彰内申書(様式第1号)
(2) 功績調書(様式第2号)
(3) 履歴書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 表彰候補者を内申した部長等は、内申書その他の提出書類の記載事項に異動を生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(選考委員会)
第7条 被表彰者の選考に関しては、条例第8条第1項に規定する感謝状贈呈の対象者を除き、すべて本宮市表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審査に付するものとする。
2 前項の選考委員会は、庁議をもって代える。
3 選考委員会にかかる事務は、総務政策部秘書広報課が行う。
(被表彰者の決定)
第8条 被表彰者は、選考委員会において被表彰候補者を審査し、市長が決定するものとする。
(公表)
第11条 表彰を受けた者の氏名及びその事績の概要は、「広報もとみや」に掲載してこれを公表する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 本宮市表彰条例施行規則(平成19年本宮市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成23年6月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市表彰条例施行規則の規定は、平成23年3月31日から適用する。
附則(平成24年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第4条の別表第2第3号に規定する在職年数を経過している者は、表彰の対象とするものとする。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市表彰条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度以前における表彰については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 特別功労表彰(条例第4条第1項) | ||
号 | 種類 | 内申基準 |
第1号 教育、学術、技芸、体育その他文化の興隆に貢献したもの | 国、県、市が任命した委員等 | 通算20年以上在職した者 |
各種団体の長 | 当該団体の役員として、通算15年以上在職した者 | |
その他 | 学術、芸術、体育等の分野において、権威ある賞を受賞した者、又は全国的に最高の水準を達成し功績が顕著な者 | |
第2号 産業の開発振興に貢献したもの | 国、県、市が任命した委員等 | 通算20年以上在職した者 |
各種団体の長 | 当該団体の役員として、通算15年以上在職した者 | |
その他 | 産業(農業、商業、工業、林業等)若しくは観光事業その他各種事業における発明、考案又は改良・改善を行い、その発展に著しい功労があった者 | |
第3号 社会福祉又は公共事業に尽力したもの | 国、県、市が任命した委員等 | 通算20年以上在職した者 |
各種団体の長(行政区長を含む) | 当該団体の役員として、通算15年以上在職した者 | |
その他 | 社会福祉又は公共事業の分野において、著しい功労があった者 | |
第4号 保健衛生に貢献したもの | 国、県、市が任命した委員等 | 通算20年以上在職した者 |
各種団体の長 | 当該団体の役員として、通算15年以上在職した者 | |
学校医・学校歯科医 | 通算20年以上在職した者 | |
その他 | 保健衛生の分野において著しい功労があった者 | |
第5号 治安の維持、水害、火災等の防護に尽力したもの | 国、県、市が任命した委員等 | 通算20年以上在職した者 |
各種団体の長 | 当該団体の役員として、通算15年以上在職した者 | |
消防団幹部 | 副団長以上の職に在職した者 | |
その他 | 治安維持、水害、災害等の防護において、著しい功労があった者 | |
第6号 一般功労表彰2回以上に該当したもの | 一般功労表彰(条例第5条第1項)に該当したもの | 同一年に2つ以上の事由を満たしたもの |
同一事由以外での功労があったもの | ||
第7号 前号に掲げるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認めたもの | 各種団体の長 | 当該団体の役員として、通算15年以上在職した者 |
その他 | その他市長が特に必要と認めた者 | |
2 一般功労表彰(条例第5条第1項) | ||
号 | 種類 | 内申基準 |
第6号 その他市長が特に必要と認めた者 | 各種団体の長 | 当該団体の役員として、通算10年以上在職した者 |
統計調査員 自衛隊募集相談員 | 通算20年以上従事した者 | |
その他 | その他市長が特に必要と認めた者 | |
3 特別善行表彰(条例第6条第1項) | ||
号 | 種類 | 内申基準 |
第1号 市の公益のため特に多額の金品を寄附した者 | 多額寄附者 | 500万円以上の寄附(ふるさと納税制度による寄附者含む)をした者。(匿名は除く) |
第2号 その他市長が特に必要と認めた者 | その他 | その他市長が特に必要と認めた者 |
4 善行表彰(条例第7条第1項) | ||
号 | 種類 | 内申基準 |
第1号 一般市民の模範になるような善行をした者 | ボランティア | 10年以上にわたりボランティア活動に定期的かつ積極的に取り組み、国又は県の表彰を受けた者 |
人命救助 | 自己の危険を顧みず人命を救助し、警察・消防の表彰を受けた者 | |
災害功労 | 自己の危険を顧みず火災、水害その他災害防止、救助復旧に尽力し、警察・消防の表彰を受けた者 | |
第2号 市の公益のため多額の金品を寄附した者 | 多額寄附者 | 100万円以上の寄附(ふるさと納税制度による寄附者含む)をした者。(匿名は除く) |
第3号 その他市長が特に必要と認めた者 | その他 | その他市長が特に必要と認めた者 |
備考
1 当基準以外でも特に功績が顕著である場合は表彰可能とする。
2 在職期間が基準を満たしていても、在職中は表彰の対象外とし、職を辞してから表彰するものとする。
3 特別功労表彰と自治功労表彰の同一年度以外での重複表彰は可能とする。
4 一般功労表彰については、同一事由による再表彰は行わない。
(表彰後に再度同一職に就き、在職期間が基準を満たしたうえで退職しても再表彰はしない。)
5 複数の職に在職している場合は、重複している他の職の在職期間は算入しない。
6 各会長職の在職期間は、役員職を通算した期間とする。表彰は、職を辞した時点で会長であった者を原則とする。
別表第2(第4条関係)
1 感謝状(条例第8条第1項) | ||
号 | 種類 | 審査基準 |
第1号 市の市政振興に寄与し、特に功績のあった者 | 本宮市立学校教員及び学校職員 | 通算10年以上在職し、その後転職及び転出した者並びに退職した者 |
市長が任命した委員等 | 通算6年以上在職した者 | |
地方自治法第180条の5に定める委員又は本宮市教育委員会が任命する委員等 | 通算6年以上在職した者 | |
市議会議員の職にあった者 | 1期以上在職した者 | |
町内会(行政区)長 | 通算5年以上在職した者 | |
統計調査員 自衛隊募集相談員 行政連絡員 環境委員 | 通算12年以上従事した者 | |
第2号 市の公益のため、相当の金品を寄附した者 | 市の公益のため多額の金品を寄附した者 | 10万円以上の寄附をした者。(匿名は除く) |
第3号 市の保健衛生に貢献した者 | 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 | 在職10年及び20年に達した者 |
第4号 その他市長が特に必要と認めた者 | その他 | その他市長が特に必要と認めた者 |
別表第3(第5条関係)
在職年数換算率
過去における職 退職時における職 | 市長 | 市議会議員 助役又は副市長 収入役 教育長 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の委員 | 市職員 |
市長 |
| 3分の2 | 2分の1 | 3分の1 |
市議会議員 副市長 教育長 | 3分の3 |
| 2分の1 | 3分の1 |
地方自治法第180条の5の委員 | 3分の3 | 3分の2 |
| 3分の1 |
別表第4(第5条関係)
消防団長年数換算率
過去における職 退職時における職 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 | 団員 |
消防団長 |
| 4分の3 | 2分の1 | 3分の1 |