○本宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員被服貸与規則

平成22年9月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(品目、数量及び貸与期間)

第2条 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

(貸与手続)

第3条 農業委員及び推進委員となった者が、新たに被服の貸与を受けようとするときは、被服貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(被服の着用)

第4条 貸与を受けた被服は、次の各号のいずれかに該当する場合において、着用するものとする。

(1) 現況調査時におけるとき。

(2) 会長が特に必要と認めたとき。

(被服の保全)

第5条 被服貸与者は、当該被服を常に清潔にしておく等保全に留意しなければならない。

2 被服貸与者は、当該被服を亡失し、又はき損して使用できなくしたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(返納及び処分)

第6条 貸与品は、貸与期間が満了した場合又は辞職となった場合には、速やかに返納しなければならない。

2 前項の場合において、貸与期間が満了した貸与品は、廃棄の手続を経て貸与を受けた農業委員及び推進委員に交付することができる。

(貸与の記録)

第7条 事務局長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返還の状況を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月14日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

作業衣上下(夏)

1

農業委員及び推進委員の在任期間とする。

作業衣上下(冬)

1

帽子(夏冬兼用)

1

画像

本宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員被服貸与規則

平成22年9月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年9月1日 農業委員会規則第1号
平成28年7月14日 農業委員会規則第1号