○本宮市工場等立地促進条例
平成23年6月17日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本市の工業団地に工場等を設置する事業者に対し必要な助成措置を講ずることにより、工場等の立地を促進し、もって本市の産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 物の製造又は加工の業務並びに道路貨物運送業、倉庫業、梱包業及び卸売業等の業務に使用する施設をいう。
(2) 事業者 物の製造又は加工の業務並びに道路貨物運送業、倉庫業、梱包業及び卸売業等の業務を営む者をいう。
(3) 新設 市内に工場等を有しない事業者が新たに工場等を建設することをいう。
(4) 増設 市内に工場等を有する事業者が事業拡大のために新たに土地を取得し、工場等を建設することをいう。
(5) 移転 市内に工場等を有する事業者が当該工場等の全部を市内の他の地域に移すことをいう。
(6) 投下固定資産総額 工場等を新設、増設又は移転(以下これらを「設置」という。)をするために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地の取得又は賃借、家屋及び償却資産の取得に要した費用の総額をいう。
(7) 新規雇用者 工場等の設置に伴い、新たに雇用される従業員で常時雇用されるものをいう。
(8) 工業団地 本市が開発する工業団地又は本市が事業者に対して立地支援をする事業場をいう。
(援助及び便宜の供与等)
第3条 市長は、工場等の立地をしようとする事業者に対し、次に掲げる援助、斡旋又は便宜の供与をすることができる。
(1) 用地の確保
(2) 道路、排水路等公共施設の整備
(3) 労働力の確保
(4) その他市長が必要と認める事項
(助成措置)
第4条 市長は、事業者が工業団地に別表で定める要件に該当する工場等を設置しようとするときは、当該事業者に対し、予算の範囲内で、次に掲げる助成措置を講ずることができる。この場合において、一つの事業者に対する助成措置を重複して交付することはできない。
(1) 工場等設置助成金
(2) 造成事業助成金
2 前項に規定する助成措置は、本宮市税特別措置条例(平成20年本宮市条例第32号)第3条又は第4条の規定により固定資産税が課税免除される事業者には適用しない。
(助成金の交付申請等)
第6条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて調査等を行い、助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに助成金の交付決定をするものとする。
3 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
4 市長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び前項の条件を助成金の交付申請をした事業者に通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 交付要件 | 助成額 | |
工場等設置助成金 | 新設 | 1 取得しようとする土地の面積が3,000m2以上であること。 2 投下固定資産総額が2億円以上であること。 3 新規雇用者が5人以上であること。 4 用地取得後2年以内に工場等の操業を開始すること。 | 次に掲げる年次に応じ、当該年度に賦課された固定資産税に相当する額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額 (1) 第1年度 100分の100 (2) 第2年度 100分の80 (3) 第3年度 100分の60 |
増設 | 1 取得しようとする土地の面積が3,000m2以上であること。 2 投下固定資産総額が2億円以上であること。 3 新規雇用者が3人以上であること。 4 用地取得後2年以内に工場等の操業を開始すること。 5 増設した工場等が操業を開始した後も既存工場等を3年以上操業すること。 | ||
移転 | 1 取得しようとする土地の面積が3,000m2以上であること。 2 事業規模を維持し、又は拡大する移転であること。 | ||
造成事業助成金 |
| 1 取得しようとする土地の面積が1,000m2以上であること。 2 新規雇用者が5人以上であること。 3 造成工事完了後2年以内に操業開始すること。 | 市内の業者が施工した造成工事に要した費用の50%以内の額(道水路等の公共施設の整備に要した費用相当分)を操業開始から年2,000万円を限度に分割により交付 |