○本宮市子ども・子育て会議条例
平成25年12月13日
条例第39号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、本宮市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この条において同じ。)に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 子ども・子育て支援に関心を持つ市民
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。
(会議の運営)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。