○本宮市屋内運動場条例施行規則
平成28年11月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市屋内運動場条例(平成28年本宮市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休場日)
第2条 本宮市屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 屋内運動場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 10人以上をもって構成すること。
(2) 成人の代表者を有すること。
4 教育委員会は、利用の取消し又は内容の変更を決定したときは、本宮市屋内運動場利用許可取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の補助)
第4条 利用者の中において障がいをもつ者が、屋内運動場の利用にあたり補助員の補助を必要とする時は、前条第1項の許可申請時に、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき 100分の100
(2) 利用者が第3条第1項の規定による利用申請期日前に利用の取消しを申し出なかったとき 100分の50
(利用者の守るべき事項)
第7条 利用者は、屋内運動場の利用に当たっては、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整頓をすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反した場合は、利用の停止又は退場を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。
3 利用者は、当該許可に係る屋内運動場の利用を取りやめようとするときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(損傷の届出等)
第8条 利用者は、屋内運動場の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに本宮市屋内運動場損傷(滅失)届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、屋内運動場の利用を終了したときは、直ちに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日より施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 屋内運動場の申請及び許可は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
区分 | 基本使用料 | 照明設備使用料 | その他附帯施設等使用料 |
市、教育委員会及び公民館が利用するとき(共催を含む。)。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の幼児及び障がい者が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市立小・中学校の授業で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の保育所、幼稚園及び児童館が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の小中学校及び高等学校の各種大会で使用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内のスポーツ少年団が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の小中学校の部活動で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
県立本宮高校で利用するとき。 | 全額免除 | 半額免除 | 半額免除 |
その他市長が必要と認めるとき。 | 市長がその都度定める額を免除 | 市長がその都度定める額を免除 | 市長がその都度定める額を免除 |
備考
1 別表において「幼児」とは小学校就学前の者、「障がい者」とは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。