○本宮市ふれあい夢広場条例施行規則
平成28年12月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市ふれあい夢広場条例(平成28年本宮市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有料施設の供用日)
第2条 条例第4条に規定する有料施設の供用日は、1月5日から12月27日までの日とする。
2 本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による供用日を変更し、若しくは臨時に供用しないことができる。
(利用時間)
第3条 本宮市ふれあい夢広場及び本宮市見晴し広場(以下「夢広場等」という。)の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用許可申請書は、利用日前3月から7日までの間に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、夢広場等の使用を許可したときは、本宮市ふれあい夢広場等利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可は、利用許可申請書が受理された順序による。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の変更及び取消し)
第6条 夢広場等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項を変更し、又は取り消すときは、本宮市ふれあい夢広場等利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 条例第8条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除の取扱基準は、次のとおりとする。ただし、入場料を徴収して行う事業及び営利を目的として利用する場合は、この限りでない。
(1) 市(市の機関を含む。以下同じ。)が主催し、又は共催して行う行事に利用するとき 全額
(2) 市の行政と直接関係する団体機関等が公益のために行う行事に利用するとき 全額
(3) 公の教育機関又はこれらの機関で組織する団体が責任者又は指導者の下に、設置目的達成のために行う行事に利用するとき 全額
(4) 市内の各種団体が設置目的達成のための主体的に行う行事に利用するとき 全額
(5) 市又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 半額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めた場合は、市長が定める額とする。
3 教育委員会は、使用料の減額又は免除を決定したときは、本宮市ふれあい夢広場等使用料減額(免除)決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書きの規定により、次の各号により使用料を還付するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用期日5日前までに利用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき 半額
(利用者の守るべき事項)
第10条 利用者及び入場者は、夢広場等の利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 施設内の清潔及び整とんを保持すること。
(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 金品の寄付募集行為を行わないこと。
(5) 承認を受けないで物品の販売及び広告の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(損傷の届出及び弁償義務)
第11条 利用者は、夢広場等の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に報告して指示を受けなければならない。
2 前項の規定において、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
(利用者に対する指示及び調査)
第12条 教育委員会は、夢広場等の管理上必要があると認めたときは、利用者等に夢広場等の利用に関し必要な指示をし、又は利用の状況を調査することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、夢広場等の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。