○本宮市コミュニティ交流広場条例施行規則
平成29年6月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市コミュニティ交流広場条例(平成28年本宮市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の定義)
第2条 本宮市コミュニティ交流広場内に整備するパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)は、条例第3条に定めるものと同義とする。
(利用時間)
第3条 パークゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。
(休場日)
第4条 パークゴルフ場の休場日は、水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)並びに12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を設け、又は休場日において開場することができる。
(利用手続及び許可)
第5条 条例第5条の規定により、パークゴルフ場の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日当日、教育委員会に申し出なければならない。
2 利用者は、利用日当日にパークゴルフ場利用者受付簿(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。
3 10人以上の団体でパークゴルフ場の利用許可を受けようとする者は、利用日の7日前までにパークゴルフ場団体利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間については、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(利用券等の交付)
第6条 教育委員会は、前条第2項による利用を許可したときは、パークゴルフ場利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
(利用の変更等)
第7条 団体利用の申請者が、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用許可書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(利用料の納入)
第8条 条例第9条に規定する利用料金は、利用券の交付を受けるときに、納入しなければならない。
(利用料金の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて、既に徴収した利用料金を還付するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき 100分の100
(2) 利用者が利用申請期日前に利用の取消しを申し出なかったとき 100分の50
(条例施行期日)
第11条 条例は、平成29年6月1日から施行する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | 用具使用料 |
市、教育委員会及び公民館が利用するとき(共催を含む。)。 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の高齢者及び障がい者が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 |
市立小・中学校の授業で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の保育所、幼稚園及び児童館が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の小中学校及び高等学校の各種大会で使用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 |
市内のスポーツ少年団が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の小中学校の部活動で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 |
県立本宮高校で利用するとき。 | 全額免除 | 半額免除 |
その他市長が必要と認めるとき。 | 市長がその都度定める額を免除 | 市長がその都度定める額を免除 |
備考
1 別表において「高齢者」とは満75才以上の者、「障がい者」とは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。