○本宮駅東西自由通路の管理に関する規則

令和3年11月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市が本宮駅に設置する本宮駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)を利用する歩行者の円滑な通行の確保を図るため、自由通路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 本宮駅東西自由通路

位置 本宮市本宮字九縄及び本宮字万世地内

(区域)

第3条 自由通路の区域は、鉄道施設以外の区域で、階段を含む通路部分の構造物、附帯するエレベーター及び公衆便所を総称し、一体の施設とする。

(利用時間)

第4条 自由通路は、終日利用できるものとする。ただし、市長は、利用状況等を勘案して自由通路のエレベーター等の利用時間を制限することができる。

(禁止行為)

第5条 自由通路では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自由通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 演説、集会、デモその他これらに類する行為をすること。

(3) 原動機付自転車、軽車両(自転車を除く。)を持ち込み、乗り入れ、又は止めておくこと。

(4) 自由通路に自転車等を乗車したまま乗り入れすること、又は止めておくこと。

(5) 球戯、スケートボード、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。

(6) 危険物を持ち込み、又は火気類を使用すること。

(7) 喫煙及び飲酒をすること。

(8) 寝泊り、仮眠その他これらに類する行為をすること。

(9) 貼紙、貼札その他これらに類するものを掲示し、又は看板その他これに類するものを設置すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又は公益上若しくは管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可行為)

第6条 自由通路の施設の一部を使用し次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 催事その他これに類する催しを行うとき。

(2) 物品の販売、頒布、宣伝その他これらに類する行為をするとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、本宮駅東西自由通路使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 市長は、前条第2項の規定による許可の申請に係る行為が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する場合、当該行為を許可するものとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体が、公共公益事業の用に供するものであること。

(2) 市長が、特に必要があると認めたものであること。

2 市長は、前項の許可をしたときは、本宮駅東西自由通路使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の許可の際に、自由通路の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(違反者に対する処置)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、行為の中止、物件の撤去若しくは自由通路からの退去を求めること、又は前条第1項の許可を取り消すことができる。この場合において、市長は違反者がその求めに応じないときは、必要な処置を講ずるものとする。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 前条第1項の許可を受けないで第6条第1項に定める行為をした者

(3) 前条第3項の規定により付された条件に違反した者

(利用者の責務)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって自由通路を通行又は使用しなければならない。

2 利用者は、自己の責任により自由通路を破損、損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その全部又は一部を免除することができる。

(利用の禁止)

第10条 市長は、自由通路の損傷等により、その利用が危険であると認めたとき、又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(広告及び占用料)

第11条 自由通路内広告及び占用については、本宮市行政財産使用条例(平成19年本宮市条例第71号)及び本宮市道路占用料徴収条例(平成19年本宮市条例第170号)を準用し、徴収するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年12月17日から施行する。

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本宮駅東西自由通路の管理に関する規則

令和3年11月25日 規則第22号

(令和3年12月17日施行)