○福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月10日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下「提出特定事業活動振興計画」という。)に基づき特定事業活動を実施する事業者が、次条に規定する特定事業活動施設等を新設又は増設した場合の固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市内において、法第74条第3項の規定による提出特定事業活動振興計画を提出した日(以下「提出日」という。)から令和8年3月31日までの間に、福島復興再生特別措置法第26条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成25年総務省令第49号。)第3条第1号に規定する特定事業活動施設等(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第75条の2の指定を受けた者に限る。)に対しては、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(適用)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除、本宮市税特別措置条例(平成20年本宮市条例第32号)の規定による固定資産税の課税免除、本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年本宮市条例第20号)の規定による固定資産税の不均一課税の特例については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ固定資産税の課税免除の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により第2条の規定による固定資産税の課税免除の決定を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る当該課税免除の決定を取り消すものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、提出日以降この条例の施行の日の前日までの間に市内において、特定事業活動施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。

(本宮市税特別措置条例の一部改正)

3 本宮市税特別措置条例(平成20年本宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 本宮市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年本宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月10日 条例第36号

(令和3年12月10日施行)