○本宮市手話言語条例
令和4年3月18日
条例第2号
人は、言語により自らの意思を相手に伝え、また、相手の気持ちを汲み取り、互いを尊重することで心を通わすことができます。手話は、手指や体の動き、表情等により視覚的に表現する、音声言語とは異なる文法や体系を持つ言語であり、耳がきこえない人やきこえにくい人が、自分を表現し、自分らしく生きていくうえで、かけがえのないものです。手話と音声言語は同じく美しい言葉であり、手話を必要とする人ときこえる人との相互理解が必要とされています。
本宮市は、安達太良山を望み、阿武隈川の流れに育まれ、人々の交流により輝きを増したまちです。手話を必要とする人や、手話を言語として捉える気付きが光となり、私たちやまちの成長を促します。
私たち本宮市民は、手話が言語であるとの認識に基づき、互いの言葉を尊重し、地域の多様性を認めることにより、支えあいの輪と豊かな文化が広がる本宮市を実現することを目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であることの認識に基づき、手話に対する理解を深め、誰もが手話をしやすい環境づくりを推進することにより、聴覚障がいの有無に関わらず、互いが支えあい安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(2) 事業者 市内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体をいう。
(3) 手話を必要とする人 ろう者、難聴者、中途失聴者、言語機能障がい者、音声機能障がい者その他障がいのため意思疎通を図ることに支障がある者及び音声言語による意思疎通に支障がない者を含む手話を必要とする全ての者をいう。
(基本理念)
第3条 手話は音声言語と同様に一つの言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本理念として、行わなければいけない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、手話に対する市民の理解と手話の普及を促進し、必要な施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話の理解及び普及に関すること。
(2) 手話による情報発信及び情報取得に関すること。
(3) 手話による意思疎通支援に関すること。
(4) 手話通訳者の確保及び手話通訳環境の充実に関すること。
2 市は、施策と市が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(手話を学ぶ機会の確保)
第8条 市は、ろう者、ろう者の団体、手話通訳者、手話奉仕員、手話サークル、手話に関わる団体その他手話を使用することができる者と協力して、市民が手話を学ぶ機会の確保に努めるものとする。
(学校における手話の普及)
第9条 市は、学校教育における手話への理解及び手話の普及を図るため、児童、生徒及び教職員が手話を学ぶ機会を促進する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(医療機関における手話の普及)
第10条 医療機関の開設者は、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境となるよう努めるものとする。
2 市は、医療機関において、手話を使用しやすい環境となるよう手話通訳者を派遣する制度の周知その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者への支援)
第11条 市は、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境となるよう事業者が行う取組に対して、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。
(災害時の対応)
第12条 市は、災害時において、手話を必要とする人に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるものとする。
(その他意思疎通支援の推進)
第13条 市は、聴覚障がいの特性に応じ、手話のほか要約筆記の活用等、意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第14条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。