○本宮市歴史文化収蔵館条例

令和5年12月14日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、本市の考古、歴史、民俗、美術工芸、自然、歴史公文書に関する資料(以下「資料」という。)を適切に保管し、公開するため本宮市歴史文化収蔵館(以下「収蔵館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市歴史文化収蔵館

本宮市和田字牛ケ平272番地3

(管理)

第3条 収蔵館の管理は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(業務)

第4条 収蔵館において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 資料の収集、保管、公開に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の知識の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第5条 収蔵館に館長、学芸員その他必要な職員を置くことができる。

(入館の許可等)

第6条 収蔵館に入館しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 収蔵館の施設、付属設備、資料、器具(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失する恐れがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、収蔵館の管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 入館者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由と認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(開館時間)

第9条 収蔵館の開館時間は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第10条 収蔵館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市歴史文化収蔵館条例

令和5年12月14日 条例第26号

(令和5年12月14日施行)