○本宮市ふれあい美術館条例施行規則
令和6年9月21日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市ふれあい美術館条例(令和6年本宮市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 施設を利用するときは、5日前までに本宮市ふれあい美術館利用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するともに、使用料を納入しなければならない。
(遵守事項)
第4条 観覧者及び施設利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと。
(3) 展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外において、喫煙し、又は飲食をしないこと。
(5) 他の観覧者及び施設利用者の妨げになる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上館長が指示する事項に関すること。
(資料の寄贈等)
第5条 資料の寄贈又は寄託の申出があったときは、それについて調査し、美術館保管の適否を決めるものとする。
2 寄贈又は寄託を受けた資料は、資料名簿にそれぞれ登載し、寄贈又は寄託者には資料の受領(預り)書(様式第3号)を交付する。資料の一時利用についても、同様とする。
3 資料の寄託及び借用は無料とし、保管については教育委員会の責任で行う。ただし、天災その他避けられない事由により、損害が生じたときは、その責めを負わない。
(資料及び図書の館外貸出し)
第6条 美術館の資料及び図書(以下「資料等」という。)は、館外貸出しをしない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
2 資料等の貸出しを受けようとする者は、教育委員会に本宮市ふれあい美術館資料等借用申請書(様式第4号)を提出し、その許可を得なければならない。
(損傷の届出)
第7条 入館又は館外貸出しを受けた者が、美術館の施設設備及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに本宮市ふれあい美術館施設設備・資料等損傷(滅失)届出書(様式第5号)を提出し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年9月21日から施行する。
(本宮市白沢ふれあい文化ホール条例施行規則の廃止)
第2条 本宮市白沢ふれあい文化ホール条例施行規則(平成19年本宮市教育委員会規則第27号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の本宮市白沢ふれあい文化ホール条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。