○本宮市ふれあい美術館組織規則

令和6年9月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市ふれあい美術館(以下「美術館」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 美術館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 美術館の管理及び運営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び保管に関すること。

(4) 観覧料等の徴収に関すること。

(5) 資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(6) 資料に関する調査及び研究に関すること。

(7) 資料に関する講演会、研修会等の開催に関すること。

(館長の職務)

第3条 館長は、美術館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(学芸員等の職務)

第4条 学芸員は、上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

2 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、美術館の組織に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年9月21日から施行する。

(本宮市白沢ふれあい文化ホール組織規則の廃止)

第2条 本宮市白沢ふれあい文化ホール組織規則(平成19年本宮市教育委員会規則第28号)は、廃止する。

本宮市ふれあい美術館組織規則

令和6年9月21日 教育委員会規則第6号

(令和6年9月21日施行)