○本宮市公立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和6年11月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、市が設置する小学校、中学校、幼稚園及び保育所に在籍する児童、生徒、幼児及び乳児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から教育委員会が徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 中学校 条例第2条に規定する中学校をいう。

(3) 幼稚園 本宮市立幼稚園条例(平成19年本宮市条例第106号)第2条に規定する幼稚園及び本宮市幼保総合施設条例(平成23年本宮市条例第27号)第2条に規定する幼保総合施設の内、同条例第5条第1項第2号に規定する育成事業をいう。

(4) 保育所 本宮市保育所条例(平成19年本宮市条例第126号)第2条に規定する保育所及び本宮市幼保総合施設条例(平成23年本宮市条例第27号)第2条に規定する幼保総合施設の内、同条例第5条第1項第1号に規定する育成事業をいう。

(共済掛金の額等)

第3条 共済掛金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 小学校 児童一人につき年額475円

(2) 中学校 生徒一人につき年額475円

(3) 幼稚園 幼児一人につき年額200円

(4) 保育所 乳児一人につき年額270円

2 前項に掲げる児童又は生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている世帯に属する場合は、児童又は生徒一人につき年額20円とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、児童生徒等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。

(1) 法第6条第2項に規定する要保護者(次号において「要保護者」という。)

(2) 前号に規定する者のほか、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

本宮市公立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和6年11月20日 教育委員会規則第10号

(令和6年11月20日施行)